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【地方就職学生支援事業】東京圏の大学生等が県内に就職・移住する際に支援金を支給します

更新日:2025年4月9日 印刷ページ表示

群馬県では、大学生等のUIJターン就職を促進するため、一定の要件を満たす東京圏から県内への就職・移住する方に対し、地方就職支援金として交通費及び移転費を支給します。
本事業は、国が定める地方就職学生支援事業<外部リンク>に沿って支給要件を定めています。
​※本事業を実施していない市町村があります。本事業実施の有無は、「6 問い合わせ先」の移住先市町村にお問い合わせください。
※受付期間、要件等も市町村により異なりますので、詳細については市町村へご確認ください。

1 支援対象者

本部が東京都内にある大学等の東京圏にあるキャンパス(※注1、注2)に原則として4年以上在学し、卒業・修了後、群馬県内に就職・移住する方。

※注1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※注2 対象キャンパス(PDF:254KB)

2 支給額

  • 就職活動等に要した往復交通費:原則6,000円(※注3)
  • ​群馬県に移住する際にかかる移転費:実費(上限66,000円)

​※注3 群馬県外での選考面接や、企業から交通費の一部が支給された場合は、交通費(実費)の2分の1の範囲内(上限6,000円)での支給となります。

3 要件

以下の(1)~(4)要件の全てに該当すること。
​※詳細については移住先市町村へご確認ください。

(1) 移住元要件

  1. 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(2) 移住先要件

  1. 群馬県内の市町村に移住したこと。ただし、交通費については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定している場合は対象とする。
  2. 移住先の市町村に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
  3. 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(3) 就業先要件

  1. 要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する企業に就職していること。国家公務員は対象外とする。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  3. ​​暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(4) 就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 申請先市町村から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
  3. ​在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(5) その他の要件

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
  2. 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  3. 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
  4. 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
  5. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
  6. 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
  7. 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
  8. 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
  9. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  10. その他群馬県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4 申請受付

  • 受付期間は移住先の市町村にお問合せください。
  • 市町村ごとに設定した予算額に達すると、原則としてその年度の支給はできなくなります。

5 申請に必要な書類等

(1) 交通費補助

  1. 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
  2. 申請書
  3. 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  4. 就業先企業による証明書
  5. 在学証明書(在学中の申請の場合)、又は卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
  6. 交通費の領収書
  7. 移住元の住所を確認できる資料
  8. その他要件に該当することを証する書類

※詳細については移住先市町村へご確認ください。​

(2) 移転費補助

  1. 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
  2. 申請書
  3. 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  4. 就業先企業による証明書
  5. 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
  6. 移住にかかる経費(移転費)の領収書及び明細がわかるもの
  7. 移住元の住所を確認できる資料
  8. その他要件に該当することを証する書類

※詳細については移住先市町村へご確認ください。

6 問い合わせ先(令和7年度実施予定市町村一覧 令和7年4月1日時点)

群馬県労働政策課 電話:027-226-3408

市町村担当所属一覧
番号 市町村名 課(室)名 係名 電話番号
1 前橋市<外部リンク> 産業政策課 雇用促進係 027-898-6985
2 高崎市<外部リンク> 産業政策課 労政担当 027-321-1255
3 桐生市<外部リンク> 企画課移住定住推進室 移住定住推進担当 0277-32-3812​
4 伊勢崎市<外部リンク> 企画調整課 街づくり推進係 0270-27-2707
5 太田市<外部リンク> 企画政策課 企画政策係 0276-47-1892
(内線2297)
6 沼田市<外部リンク> 観光交流課 交流推進係 0278-23-2111
(内線5031・5035)
7 館林市<外部リンク> 企画課 政策推進係 0276‐47‐5102
8 渋川市<外部リンク> 市民協働推進課 移住定住支援係 0279-22-2401
9 藤岡市<外部リンク> 企画課 未来創生係 0274-40-2424
10 富岡市<外部リンク> 産業振興課 工業振興係 0274-62-1511
(内線1263)
11 安中市<外部リンク> 政策・デジタル推進課 地域づくり係​ 027-382-1111
12 みどり市 地域創生課 定住交流促進係 0277-46-9067
13 榛東村 総務企画課   0279-54-2211(内線250)

14

吉岡町 総務課
(協働安全室)
協働推進係 0279-26-2243

15

上野村 振興課   0274-59-2111
16 神流町 総務課 企画財政係 0274-57-2111
17 甘楽町 企画課   0274-74-3133
18 中之条町 観光商工課 ​商工係 ​0279-75-8848
19 長野原町<外部リンク> 未来ビジョン推進課 ​水源地域振興係 ​0279-82-2229
20 嬬恋村<外部リンク> ​交流推進課 ​  ​0279-82-5191
21 草津町<外部リンク> 企画創造課   0279-88-7193
22 東吾妻町 企画課   0279-68-2111
23 片品村 むらづくり観光課 ​企画係 0278-25-8221
24 川場村<外部リンク> むらづくり振興課 企画観光係 0278-25-5071
25 みなかみ町<外部リンク> 企画課 企画調整係 0278-25-5001
26 玉村町<外部リンク> 企画課 魅力発信係 0270-64-7711
27 明和町 総務課 政策室 0276-84-3111
28 千代田町 総合政策課   0276-86-7007
29 大泉町 企画部企画戦略課   0276-63-3111
30 邑楽町 企画課 ​企画調整係

​0276-47-5009

7 返還が必要な場合

地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
※詳しくは、支給を受けた市町村へお問い合わせください。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 地方就職支援金の申請日から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く)
  • 申請先市町村への転入日から3年未満で申請先市町村から転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

半額の返還

 申請先市町村への転入日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

8 その他

群馬県地方就職学生支援事業チラシ(PDF:3.67MB)(令和6年度版)

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