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解体業、破砕業の許可申請の方法
1.許可申請書の提出先
群馬県庁廃棄物・リサイクル課リサイクル係(前橋市大手町1-1-1 県庁舎16階南側)
電話:027-226-2824
来庁する場合は、来庁日時を電話予約してください。
2.申請手数料
申請手数料は、次の(1)~(2)のいずれかの方法で納付してください。
(1) 群馬県証紙による納付
群馬県証紙による納付を希望する場合は、最寄りの証紙売りさばき所で購入してください。所定の金額分の群馬県証紙を購入しましたら、許可申請書とともに持参してください。(収入印紙ではありませんので御注意ください)
(2) キャッシュレス総合窓口での納付
キャッシュレス決済での納付を希望する場合は、廃棄物・リサイクル課にて申請書及び添付書類を提出する際に申し出てください。申請内容に応じて「キャッシュレス総合窓口における支払内容確認書」を交付します。これをキャッシュレス総合窓口(県庁3階)に提出して、下表の取扱キャッシュレス決済方法のいずれかで支払いをしてください。
キャッシュレス総合窓口で「売上明細シート(加盟店控え)」及び「会計レシート(店舗控え)」を受け取り、廃棄物・リサイクル課にて申請書及び添付書類と併せて提出してください。
なお、キャッシュレス決済の場合は領収証を発行することができませんので、御注意ください。
クレジットカード | VISA、Master、JCB、American Express、Diners Club |
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電子マネー | 交通系IC(Suica、Kitaca、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)、id、Quicpay、Waon、楽天Edy、nanaco |
QRコード | Paypay、ドコモd払い、Aupay、楽天Pay、メルペイ、Alipay、Wechat Pay |
3.提出書類
4.「自動車リサイクルシステム」への登録
県の許可を受けた後、電子マニフェストによる移動報告、エアバッグ類の回収料金受領等のために、(公財)自動車リサイクル促進センターが運営・管理する自動車リサイクルシステムに登録する必要がありますので、御承知おきください。
登録手続きについては、許可を受けた後、御連絡します。