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令和8年度収納事務委託(その他告示:NETSUGEN使用料)

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により次のとおり指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。

令和8年4月1日
群馬県知事 山本 一太

1 委託を受けた者の名称及び事務所の所在地

有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング

2 委託した公金事務に係る歳入等

群馬県庁舎32階官民共創スペースNETSUGENの使用料

3 法第243条の2第1項の規定による指定をした日

令和8年4月1日

4 法第243条の2第1項の規定による委託をした日

​令和8年4月1日

5 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで