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引取業者及びフロン類回収業者の登録更新申請についてお知らせ

更新日:2024年3月22日 印刷ページ表示

(1)登録更新申請の対象者

次の登録を受けた者で、登録の有効期間(5年)の満了日が到来する者。

(ア)自動車リサイクル法に基づく引取業者

(イ)自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者

(登録の有効期間は5年です。)

満了日までに更新を申請しないと、登録は失効し、引取業又はフロン類回収業が行えなくなりますので御注意ください。

業者ごとの登録有効期間の満了日は、次の群馬県ホームページで確認してください。

引取業者登録簿

フロン類回収業者登録簿

(2)受付開始時期

現在の登録有効期間の満了日の2箇月前から。

(3)受付機関及び問い合わせ先

5つの環境(森林)事務所(中部環境事務所、西部環境森林事務所、吾妻環境森林事務所、利根沼田環境森林事務所、東部環境事務所)のうち、所管するところ。詳しくは、登録関係書類の提出先を参照してください。

(4)提出書類

引取業者→引取業者の登録についてを参照してください。

フロン類回収業者→自動車用フロン類回収業者の登録についてを参照してください。

(5)登録更新申請手数料(新規の登録申請手数料と同額)

引取業者:3,000円

フロン類回収業者:5,000円

(群馬県証紙により納入してください。群馬県証紙は提出先近隣で販売しています。)

(6)自動車リサイクルシステム上の手続き

平成21年12月1日より、登録の更新に関して、自動車リサイクルシステム上でも手続きを行っていただくことが必要となっています。

詳しくはこちら→自動車リサイクルシステム<外部リンク>

留意事項

申請は、「事業所」ごとではなく「事業者」ごとに行ってください。したがって、群馬県証紙による申請手数料は、事業者ごとに納入してください。

事業者:森林環境株式会社、

事業所1:森林環境株式会社 太田営業所、事業所2:森林環境株式会社 伊勢崎営業所

  • 森林環境株式会社として申請する。(太田営業所、伊勢崎営業所での申請ではない。)
  • 申請手数料の群馬県証紙は、引取業者の場合3,000円分を貼付。(6,000円分ではない。)

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