ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 廃棄物・リサイクル課 > 群馬県災害廃棄物処理計画を変更しました

本文

群馬県災害廃棄物処理計画を変更しました

更新日:2021年6月1日 印刷ページ表示

群馬県災害廃棄物処理計画の変更について

1 変更の概要

 国の災害廃棄物対策指針の改正内容を反映し、災害時における民間事業者の協力・支援体制及びボランティアとの連携等の内容を追加しました。

主な変更内容
番号 変更箇所 変更内容
1 第1編第1章第3項
  • 災害廃棄物対策指針(平成30年3月改正)に基づき災害廃棄物発生量推計方法及び仮置場必要面積の見直し
2 第1編第2章第1項
  • 市町村の役割分担にボランティアとの連携を追加
3 第1編第4章第3項
  • 被災地域のし尿や生活排水処理を確保するため、浄化槽関係団体との協力・支援体制を構築することを追加
4 第2編第1章第3項
  • 収集運搬車両の確保とルート計画を検討するに当たっての留意事項に片付けごみの記述を追加
5 第2編第1章第4項
  • 仮置場等の分類の見直し
6 第2編第1章第5項
  • 生活ごみについての記述を追加
  • 浄化槽が設置されている公共施設等の情報の活用を追加
  • 災害時における浄化槽の点検・復旧等について浄化槽業界団体への応援要請について追加
7 第2編第1章第7項
  • 災害発生時におけるごみ焼却発電による電力供給について追加
8 第2編第3章第5項
  • 令和元年東日本台風(台風第19号)による災害廃棄物発生量の推計及び処理実績についての資料を追加

2 計画変更の経過

計画変更の経過一覧
平成29年3月 「群馬県災害廃棄物処理計画」を策定
令和3年1月 パブリックコメントの実施(令和3年1月27日~2月26日)
2月 群馬県環境審議会において審議
市町村等の意見聴取
群馬県災害廃棄物処理対策協議会において検討
3月 群馬県議会環境農林常任委員会(令和3年3月11日:変更(案)の説明)
群馬県環境審議会において答申
計画変更

群馬県災害廃棄物処理計画 令和3年3月改訂(PDFファイル)

群馬県災害廃棄物処理計画の概要

1 計画の目的

 群馬県災害廃棄物処理計画(以下「本計画」という。)は、将来発生が予測される大規模災害に備え、災害により発生する廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)を適正かつ円滑・迅速に処理するための方針を示すとともに、国・県・市町村・民間業者等の役割分担を明確化し、平時から相互支援体制の構築を図ろうとするものです。

2 計画の位置付け

(1)廃棄物処理法等に基づく国の災害廃棄物処理対策への対応

ア 東日本大震災等、近年における災害の教訓・知見を踏まえ、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するために、平成27年7月に廃棄物処理法が改正され、都道府県廃棄物処理計画中に、次の事項を定めることとされました(同法第5条の5第2項第5号)。
(ア) 非常災害時における廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的事項
(イ) 非常災害時における一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
(ウ) 非常災害時における産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項

イ 本計画は、県の廃棄物処理計画である「第二次群馬県循環型社会づくり推進計画」(平成28年3月策定)に基づき、非常災害時における廃棄物の適正処理及び再生利用の基本方針並びに広域的な災害廃棄物処理の相互支援体制について定め、平時における備えから大規模災害発生時の対応までの切れ目のない対策の実施・強化を図るものです。

(2)群馬県地域防災計画を踏まえた大規模震災への平時の対応

「群馬県地域防災計画」(平成29年1月改訂)では、災害廃棄物について被災市町村の要請を受け、県が他の市町村又は隣接県の応援を求める等の広域的な調整を行うことを定めています。
本計画は、この応援体制を踏まえ、より具体的な行動指針となるよう災害廃棄物の発生量を種類別、市町村別に推計した上で、処理対策、相互支援体制を定めるものです。
また、「群馬県地震防災戦略」(平成25年3月策定)では、関東平野北西縁活断層帯ほか2つの活断層を震源とする最大規模の震災を想定した対策を策定していますが、本計画では、大規模震災により発生する廃棄物の処理対策に加え、水害により発生する廃棄物処理対策も定めます。

3 計画の期間

 計画の期間は、平成29年度からとし、計画終期は定めません。策定後は、法令改正、新たな知見等を反映させ、より実効性の高い計画となるよう随時見直します。

4 計画の構成

(1) 第1編では、災害廃棄物処理対策について総則的な事項を定めます。

  • 災害廃棄物処理にかかる県の役割
  • 想定される最大規模の災害(震災)により発生する災害廃棄物の推計量
  • 各主体間の情報収集・連絡体制及び協力・支援体制

(2) 第2編では、災害発生時における災害廃棄物処理の基本対策及び地方自治法に基づき市町村から県が災害廃棄物処理事務の委託等を受けた場合の処理特別対策について定めます。

ア 基本対策

  • 災害廃棄物の発生量の推計手法
  • 災害廃棄物の処理の原則と処理フロー
  • 仮置場の設置・管理・運営指針
  • 生活ごみ、避難所ごみ、し尿処理対策及び環境・衛生対策指針
  • 廃棄物処理施設の強靱化対策指針

イ 特別対策

  • 市町村から県への災害廃棄物処理事務の委託等
  • 事務の委託等に伴い県が策定する災害廃棄物処理実行計画の策定要領

(3) 資料編では、市町村が災害廃棄物処理計画を策定する際の参考事項や災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理のために参考となる技術的事項、マニュアル等を定めます。

表紙・目次 第1編

第2編

資料編

概要版