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令和6年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金及び令和6年度住宅用蓄電池導入支援事業費補助金に係る財産処分(相続・譲渡・廃棄等)について
令和6年度において当該補助金を受け、補助対象設備を法定耐用年数期間以内に、次の1から3に該当する行為を行う場合は、必要書類を添付して「財産処分承認申請書」を提出し、群馬県の承認を受けなければなりません。なお、2及び3に該当する場合は、承認を受けた場合においても、原則として交付を受けた補助金の全部または一部を返還しなければなりません。
※太陽光パネルモジュールの法定耐用年数は17年です。
※蓄電池の法定耐用年数は6年です。
- 相続
- 必要書類:相続人(太陽光発電設備又は蓄電池を引き継ぐ人)の住民票及び被相続人(死亡した補助事業者)の住民票除票(コピー可)
相続人へ名義変更後の電力会社との受給契約を証明する書類(「電力受給契約申込書」及び「購入電力量のお知らせ(お客さま設備情報の記載されているもの)」コピー可)
- 必要書類:相続人(太陽光発電設備又は蓄電池を引き継ぐ人)の住民票及び被相続人(死亡した補助事業者)の住民票除票(コピー可)
- 売却・譲渡・貸与・担保・交換・廃棄
- 必要書類:個別に御相談ください。
- 上記1及び2以外で補助対象設備を処分する場合
- 必要書類:個別に御相談ください。
財産処分承認申請書様式
令和6年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付要綱及び令和6年度住宅用蓄電池導入支援事業費補助金交付要綱(抜粋)
補助金の返還
第17条 知事は、前条の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行ったときは、期限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
補助金の経理
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理しておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の証拠書類を補助対象事業の完了した日(第16条の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた場合を含む。)の属する会計年度の終了後5年間、知事の要求があったときはいつでも閲覧に供することができるよう、保存しておかなければならない。
財産の管理等
第22条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」といいます。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を知事に納付させることができるものとする。
財産の処分の制限
第23条 取得財産等のうち、県規則第21条第1項の規定に基づき処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 補助金適正化法第22条及び県規則第21条第1項ただし書に規定する取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却期間の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、補助金財産処分承認申請書(別記様式第12号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前条第2項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
群馬県補助金等に関する規則(抜粋)
財産処分の制限
第二十一条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で知事が指定するもの
三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの