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ISESAKI Garden's(法第6条第2項に係る変更)(市町村等の意見の概要)

更新日:2025年5月29日 印刷ページ表示

意見書の概要の公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。

令和7年5月29日

群馬県知事 山本 一太

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  • 名称 ISESAKI Garden's(本館)
  • 所在地 伊勢崎市宮子町3406-3 外

2 届出の内容及び届出の公告日

内容

変更前の変更
  • 駐輪場の位置及び収容台数(位置のみの変更)
  • 荷さばき施設の位置及び面積(位置のみの変更)
  • 廃棄物等の保管施設の位置及び容量(位置のみの変更)
  • 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  • 来客が駐車場を利用することができる時間帯
  • 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
  • 荷さばき施設において荷さばき作業を行うことができる時間帯

公告日

令和7年1月16日

3 市町村の意見の概要

市町村の意見の概要一覧
市町村名 意見の概要 理由

伊勢崎市

二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
施設内で発生・回収した紙製廃棄物等の再資源化が可能な資源のリサイクルに努めること。

廃棄物等の減量により環境への負荷を軽減するため

大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項
<1> 騒音問題に対応するための対応策について
近隣の状況を考慮し、苦情が発生しないように配慮すること。
苦情が発生した場合には、直ちに対策を講じること。
近隣の生活環境の保全のため
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(2)廃棄物に係る事項等
<2> 廃棄物等の運搬や処理について
ア.廃棄物の収集運搬は収集運搬許可業者へ依頼し適正に処理すること。
イ.廃棄物等の収集運搬について、近隣から騒音による苦情が発生しないよう、早朝や夜間の収集は避ける等時間帯に配慮して実施すること。やむを得ず早朝や夜間に収集する場合は、近隣への騒音被害に特に配慮して収集を実施すること。
ア.廃棄物の不法投棄等を防ぐため
イ.生活環境の悪化の防止のため
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
 (3)街並みづくり等への配慮等
・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応
近隣の状況を考慮し、苦情が発生しないように配慮すること。
苦情が発生した場合には、直ちに対策を講じること。
近隣の生活環境の保全のため

4 居住者等の意見の概要

居住者等からの意見なし

5 縦覧場所

  • 県庁県民センター
  • 伊勢崎市役所

6 問い合わせ先

県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)