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サービス管理責任者等基礎研修修了者のOJTの取扱いについて

更新日:2025年6月5日 印刷ページ表示

令和5年6月30日に厚生労働省から、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」)に関する告示の改正について通知がありました。実践研修の受講に必要な実務経験(OJT)について、原則として基礎研修修了後「2年以上」の期間が必要ですが、以下の要件を全て満たした場合に限り、OJT期間を例外的に「6か月以上」の期間とする取扱いが追加されました。

要件

1.基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務(3~8年))を満たしている。

下記添付ファイルにより、実務経験要件、基礎研修受講開始日を御確認ください。

2.基礎研修修了後、サービス管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務(以下、個別支援計画の原案作成等の業務)を実施している。

  • 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
  • アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
  • サービス管理責任者等が開催する個別支援計画の作成に係る会議に参画する。
  • 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て、個別支援計画を利用者に交付する。
  • 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行う。
    ※ サービス管理責任者等養成に係る一連の研修の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保する観点から、少なくとも計10回以上行うこと。

3.個別支援計画(原案)作成業務に従事することを、​指定権者に届け出ている。

  • 個別支援計画の原案作成等の業務に従事を開始する日から10日以内に届け出てください。※遡りでの提出は認められません。
  • ​届出先は指定権者となります。(中核市→前橋市、高崎市 それ以外→群馬​県)

 ※上記1~3の要件を一部でも満たさないものがあれば、通常どおり OJT期間は「2年以上」となります。

必要な手続きについて(指定権者への届出)​

上記要件に該当し、基礎研修終了後のOJT期間を例外的に「6か月以上」の期間とする取扱を利用する場合は、下記の資料を県障害福祉課宛郵送にてご提出ください。

提出先

障害者サービス​

 群馬県健康福祉部福祉局障害政策課
 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(13階南)

障害児サービス

 群馬県生活こども部児童福祉課障害児支援係
 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(12階南)

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