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令和7年度特定計量器【はかり】の定期検査について(富岡市・甘楽郡・佐波郡区域)(追加日程)
更新日:2025年6月10日
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商工業、農林水産業を含む事業所、医療機関・教育機関などで、取引や証明に使用されているはかりは、2年に一度、検査を受けなくてはなりません。実施日時・会場を確認して必ず受検しましょう。
1 定期検査を行う区域
富岡市、甘楽郡及び佐波郡
2 定期検査の対象となる計量器
非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く)、分銅及びおもり
3 検査を行う日時及び場所(特定計量器検定検査規則第39条第1項の規定により特定計量器の所在の場所で実施することとした定期検査を除く)
実施期日 | 実施時間 | 実施場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月11日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
群馬県計量検定所 クレーン棟 | 前橋市下大島町81-13 | 027(263)8217 |
令和7年7月29日 |
午前10時~正午 午後1時~午後3時 |
富岡市生涯学習センター | 富岡市七日市400-1 | 0274(62)1531 |
備考
計量法第21条第3項に規定する者、そのほか表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の検査は、別に指定する期日、場所で行います。
※計量法第21条第3項に規定する者とは、やむを得ない事情により検査期日に定期検査が受けられない者が、あらかじめ都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出た者のこと。
4 定期検査を行う指定定期検査機関の名称
一般社団法人群馬県計量協会