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桐生市内の無許可盛土に係る行政代執行について

更新日:2025年6月3日 印刷ページ表示

 桐生市川内町の保安林内において、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の規定による許可を受けずに施工された盛土について、県は、行為者に対し、災害の発生を防止するための措置を講ずる旨命令しました。
 しかし、履行期限を経過しても行為者が措置を講じないことから、土砂の崩落による災害の発生を防止するため、行政代執行法に基づき、県が行為者に代わって応急対策工事を実施します。


無許可盛土の概要


1 行為場所

(1)桐生市川内町五丁目字赤柴2829番5(桐生市所有地)
(2)桐生市川内町五丁目字赤柴2828番1
 ※通行規制ゲートを設置しているため、行為現場には進入できません。


2 違反行為の内容

無許可での特定事業の施工
(群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和7年群馬県条例第21号)による改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例第8条第1項違反)


3 現場の状況

  • 行為場所(1)には令和5年12月から令和6年2月までの間に約15,000立方メートル、同(2)には令和6年2月から5月までの間に約27,000立方メートルの盛土がそれぞれ必要な許可を受けずに行われた。
  • 盛土は転圧等が行われず、技術基準(土砂条例)を満たさずに施工されており、盛土上部及び法面のひび割れや、一部崩落が認められる。
  • 盛土上部には、重機作業のために敷砂利が敷き均されている。
  • 盛土の約1.5キロメートル下流には民家があり、崩落した場合に被害を受けるおそれがある。
  • 搬入元の立入検査及び土壌検査の結果から、現時点で土砂の汚染は認められない。

4 行為者

(1)A(個人)【請負者】 住所地:茨城県つくば市
(2)X(法人)【発注者】 所在地:茨城県鉾田市
(3)B(個人、X代表取締役) 住所地:茨城県東茨城郡大洗町​


主な対応経過

令和5年12月 住民通報により土砂搬入を認知。行為者に対し搬入中止を指導
令和6年  5月 土砂条例に基づく報告徴収
 12月 土砂条例に基づく措置命令(履行期限3月18日:不履行)
令和7年  4月 行政代執行法に基づく戒告通知(履行期限5月14日:不履行)​


代執行の概要


1 代執行をする場所

行為場所(1)及び(2)(2箇所)


2 代執行の内容

(1)応急対策工事を実施するための測量調査
(2)応急対策工事(※注)

  • 大型土のう設置(法尻部固定・仮設土留め)
  • ブルーシート設置(雨水等による盛土浸食防止)
    (※注)補正予算議案議決後、着工予定

3 代執行の期間

令和7年6月5日から令和7年12月末まで(予定)

桐生市内の無許可盛土に係る行政代執行の開始について (PDF:384KB)

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