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令和7年度 群馬県立観音山ファミリーパーク指定管理者募集公告について【8月29日締切】

更新日:2025年7月1日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

令和7年7月1日

群馬県知事 山本 一太

第1 施設の概要

1 施設の名称

 群馬県立観音山ファミリーパーク

2 所在地

 高崎市寺尾町

第2 管理業務等の範囲

1 指定管理業務等

 指定管理者が行なう業務の範囲は、次に掲げる業務とします。(詳細は別添仕様書を確認してください。)

  1. 公園施設(都市公園法第5条第1項により設置又は管理の許可を受けたものが設置し、又は管理する公園施設を除く。以下同じ)の維持管理に関する業務
  2. 公園施設の使用の受付及び案内に関する業務
  3. 群馬県立公園条例第21条の3に規定する指定管理者が行う管理の業務
  4. 群馬県立公園条例第21条の4に規定する指定管理者が行う収受の業務
  5. その他、県立公園の管理に関する事務のうち、知事が別に定める業務
  6. 都市公園法第5条の規定よる許可した民間事業者による公園内便益施設との公園利用者の増加及び維持管理業務の連携

2 自主事業

 指定管理者は、指定管理業務のほかに自主事業を企画・立案して行うことができます。
 自主事業を計画している場合は、別紙「群馬県立観音山ファミリーパーク指定管理者申請書作成要領(以下「作成要領」という。)」様式2「事業計画書」に指定管理業務と区別して内容を記載してください。
 事業計画書において提案された自主事業の実施に当たっての可否については、知事と協定を締結する際に改めて協議するものとします。

第3 指定の期間

 令和8年4月1日から令和13年3月31日までとします。
 ただし、指定の管理期間中であっても、施設の管理を継続することができないと知事が認めるときは、指定を取り消すことがあります。

第4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは、法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件の全てを満たす者とします。

1 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。(6及び9については、役員等を含む。)なお、団体であれば法人格の有無は問いません。

  1. 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
  4. 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  6. 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  7. 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
  8. 親会社等又はその代表者、役員等が5から7までに該当する者
  9. 5から8までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
  10. 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
  11. 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
  12. 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)

2 群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。

 ここでいう「本社又は本店」とは、登記上の本社又は本店とします。(法人格のない団体については、定款等で本社又は本店等が群馬県内と定められていて、かつ、実際に本社又は本店機能を有する事業所が群馬県内にあることを要する。)

3 公園又は公園の類似施設の管理実績を有すること。(※注1)

4 必要な有資格者を配置できること。

 なお、高木の維持管理は造園の専門業者の管理とします。(内容は別添「観音山ファミリーパーク業務仕様書」のとおり)

5 現場責任者が現場事務所に常駐できること。内容は別添「観音山ファミリーパーク業務仕様書」のとおり)(※注2)​

6 グループ申請の場合の条件は次のとおり。

  1. 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
  2. ​グループを構成する全ての団体は、前記1の条件を満たす必要があります。
  3. 代表となる団体は前記2の条件を満たす必要があります。
  4. 代表となる団体が総括責任者を配置できること。
  5. グループを構成するいずれかの団体が、前記3から5の条件を満たす必要があります。
  6. 同時に本施設の指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
  7. 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
  8. 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。

(※注1)公園又は公園の類似施設の管理実績を有することの条件について

  1. 「公園」とは広く一般に公開されている公園をいい、有料無料、県内県外、公的民間の別は問いません。
  2. 「公園の類似施設」とは広く一般に公開されている遊園地、体験型牧場、体験型農園、ゴルフ場等の誘客施設とし、有料無料、県内県外、公的民間の別は問いません。
  3. 「管理実績」の認定については、公園及び公園の類似施設の管理経験があること。

(※注2)現場責任者の常駐について

 現場責任者が、やむを得ず開園期間中に現場事務所など園内を離れる必要がある場合は、公園管理業務に支障がない体制を確保すること。(現場責任者と同等程度の対応ができる職員を配置し、群馬県との連絡体制を確保する等。)

第5 申請の方法

1 提出書類

 下記に掲げる書類により申請してください。なお、提出できない書類がある場合は、任意様式により、提出できない理由を記載し提出してください。
 申請書類一式の作成に当たっては、別紙「作成要領」を参照してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承知おきください。

1.指定管理者指定申請書(作成要領 様式1)
2.事業計画書
(1)事業計画書(作成要領 様式2)
(2)事業計画書要旨(作成要領 様式3)

事業計画書の内容をA4判3~4ページ程度にまとめてください。なお、事業計画書の要旨は申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。

3.団体等及び代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(作成要領 様式4)
4.決算書又はこれに相当する書類(申請の日の属する事業年度の直近3事業年度の書類)(原本の写し及び作成要領 様式12、13、14。ただし、様式12、13、14については、商業、製造業、建設業等、現在用いている決算書に基づく三期連続決算書の添付に代えることができる。)
5.事業報告書又はこれに類する書類(申請の日の属する事業年度の前事業年度の書類)
6.定款、寄付行為又はこれらに相当する書類
7.法人については登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
8.役員の名簿
9.群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
10.労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
11.社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
12.就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
13.障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
14.障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(令和5年度及び令和6年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
15.グループ申請の場合は、構成する団体等を記載した書類(作成要領 様式7)
16.グループ申請の場合は、グループによる申請に当たっての誓約書(作成要領 様式8)
17.グループ申請の場合は、申請手続きに関する委任状(作成要領 様式9)
18.年間維持管理作業実施計画書(作成要領 様式10)
19.人員配置計画書(作成要領 様式11)
20.総括責任者、副責任者及び現場責任者の予定者(※注3)の氏名と経歴(作成要領 様式15)
21.公園又は公園の類似施設の管理実績を証明するもの(作成要領 様式16)
22.労務管理に関する調査書(作成要領 様式17)
23.総括責任者、副責任者及び現場責任者に係る「雇用契約書」又は「労働条件通知書」の写し(最新のもの)
24.時間外労働休日労働に関する協定書(36協定書)の写し(最新のもの)
25.従業員に健康診断を受診させていることがわかる書類(健康診断書経費請求書など)の写し(最新のもの)

(※注3)総括責任者、副責任者及び現場責任者の予定者(以下「予定者」という。)について

(1)予定者は、公園又は公園の類似施設の管理の経験がなくても可とする。
(2)総括責任者は開園日数の半分以上を現場勤務とするものとする。
(3)総括責任者又は副責任者は現場責任者を兼ねることができる。

2 提出方法

 電子申請受付システム(LoGoフォーム)、電子メール、持参又は郵送(引受及び配達が記録されるものに限る)により、提出してください。ファクシミリによる提出は無効とします。

電子申請受付システム(LoGoフォーム)の場合

 ぐんま電子申請受付システム(LoGoフォーム)<外部リンク><外部リンク>により申請してください。

電子メールの場合

 件名を「観音山ファミリーパーク_指定管理者指定申請書」とし、以下のメールアドレスに送付してください。
 メールアドレス:toshiseibi(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
 なお、7MBを超えるメールは受信できませんので、添付ファイルのサイズが大きい場合は、複数回に分けて送付してください。

持参又は郵送の場合

  1. 提出場所
    前橋市大手町一丁目1番地1号
    群馬県県土整備部都市整備課公園緑地係(群馬県庁22階南側フロア)
  2. 提出物
    CD又はDVD等の電子記録媒体により、2枚提出とします。

なお、上記による提出が難しい場合は、問い合わせ先へご連絡ください。

第6 申請受付期間

 申請を受け付ける期間は、令和7年7月1日(火曜日)から同8月29日(金曜日)午後5時15分までとします。なお、持参の場合の受付は、土日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとします。
 また、郵送の場合は、令和7年8月29日(金曜日)午後5時15分必着とします。

第7 審査・選定

 指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公正性を高めるため、外部の有識者で構成する群馬県立都市公園指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、総合的に審査・選定を行います。
 審査は、書類審査による第1次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請団体に対するヒアリングを踏まえた第2次審査を行います。

選定基準

  1. 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
  2. 事業計画の内容が、公益性に優れるとともに、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
  3. 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
  4. 事業計画の内容が、利用者要望への対応、地域貢献、防災対策・緊急時の対応等、その他必要と認める基準を満たすものであること。

第8 スケジュール

1 募集要項の配布

配布期間

 令和7年7月1日(火曜日)から同8月29日(金曜日)まで

配布時間

  • 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日
    ※配布最終日は午後4時をもって掲載を終了します。
    ※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。

配布場所

  • 下記「第9 問い合わせ先」と同じ
  • 下記「第10 募集要項等」よりダウンロードしてください。

2 申請に関する現地説明会

 申請に関する現地説明会を次のとおり開催しますので、申請を行う場合は出席してください。

日時

 令和7年7月30日(水曜日)10時00分開始

場所

 群馬県立観音山ファミリーパーク

参加申込

 (作成要領 様式5)により、令和7年7月24日(木曜日)までに群馬県県土整備部都市整備課公園緑地係あて、直接持参、郵送、Fax、メールのいずれかの方法で申し込んでください。

3 申請に関する質問

 質問がある場合には、質問表(作成要領 様式6)により、メール又はFaxにて群馬県県土整備部都市整備課公園緑地係までお送りください。(電話での質問は受け付けません。)
 受付期間は、令和7年7月1日(火曜日)午前8時30分から同8月6日(水曜日)午後5時15分までとし、質問の内容及び回答は原則として群馬県ホームページに掲載します。

第9 問い合わせ先

群馬県 県土整備部 都市整備課 公園緑地
所在地:群馬県前橋市大手町一丁目1番地1号
電話:(027)226-3675
Fax:(027)221-5566
メール:toshiseibi(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

第10 募集要項等

01_募集要項_群馬県立観音山ファミリーパーク (PDF:1.93MB)

02_作成要領_群馬県立観音山ファミリーパーク (PDF:306KB)

03_様式1~9_群馬県立観音山ファミリーパーク (Word:78KB)

04_様式10~14_群馬県立観音山ファミリーパーク (Excel:32KB)

05_様式15~19_群馬県立観音山ファミリーパーク (Word:38KB)

06_業務仕様書_群馬県立観音山ファミリーパーク (PDF:7.96MB)

07_県立都市公園指定管理者による行為許可要領 (PDF:1.03MB)

群馬県立「観音山ファミリーパーク・多々良沼公園」に係る指定管理者の候補者選定経過等について に戻る