本文
とりせん豊岡店(法第6条第2項に係る変更)(市町村等の意見の概要)
更新日:2025年6月23日
印刷ページ表示
意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和7年6月23日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 とりせん豊岡店
- 所在地 高崎市上豊岡町283-1 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
変更前の変更
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
公告日
令和7年2月17日
3 市町村の意見の概要
市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
---|---|---|
高崎市 |
一 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき基本的な事項 |
・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1> 騒音問題に対応するための対応策について ・廃棄物収集作業や荷さばきによる騒音については、極力作業時間の短縮に努め、アイドリング禁止等の作業車両の騒音防止や時間外の早朝及び深夜の作業は行わないでください。 ・室外機等の騒音発生施設については、低騒音型機器の採用に努め、早朝及び深夜間の稼動は最小限に留めてください。 ・駐車場の運営面では、不必要なアイドリング・空ぶかし等による騒音問題の発生を考慮し、来店者に対してアイドリングストップの呼びかけや看板等の設置を行い、特に早朝においては苦情が発生しないよう管理を徹底してください。 |
・市内の同一規模の店舗において荷さばきや廃棄物収集作業、室外機等による周辺住民との騒音トラブルが発生し、工事着手後に対策に追われ費用面で苦慮している事業者が多いため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <3> 騒音の予測・評価について (3)街並みづくり等への配慮等 ・予測地点の全てで基準を下回る結果となっておりますが、近隣に住宅もあることから騒音には十分配慮し、近隣住民からの苦情が発生した場合には早急に対処してください。 ・街路灯や店舗照明等による周辺への光害に注意してください。 ・景観法及び高崎市景観条例に基づく景観計画区域内行為の届出については、令和7年1月28日付で届出され、令和7年1月30日付第060127号にて適合通知書を発行済みです。内容に変更があった場合には変更の届出が必要となります。 ・店名や社名、駐車場案内等の屋外広告物の表示を新たに設置する場合や変更する場合には、高崎市への許可申請が必要です。屋外広告物の表示を計画する際は、高崎市屋外広告物条例の基準を遵守してください。 ・「慎重工事」で施工願いたい。 |
・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 ・景観法第16条第1項の規定により、景観計画区域内において一定規模以上の建築物の新築等の行為をしようとする者は、景観行政団体の長に届け出なければならないため。内容に変更があった場合は、同条第2項の規定によるため。 ・高崎市屋外広告物条例第8条第1項の規定により、広告物等の表示を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならないため。また、同条例第18条第1項の規定により、広告物等を変更し、又は改造しようとするとき市長の許可等を受けなければならないため。 ・当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地外であり、既に建物も建設されているため。 |
|
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <1>廃棄物等の保管について <2>廃棄物等の運搬や処理について <3>その他設置者としての廃棄物等に関連する対応策について ・店舗の操業等の事業活動や建築物等の建設工事に伴い発生する産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、保管基準(囲い・掲示板の設置、飛散・流出の防止、ねずみ・害虫発生の防止 等)を遵守し適正な処理を行ってください。 ・建築物等の建設工事に伴う産業廃棄物を発生現場以外の場所で300平方メートル以上の保管場所を設けて保管する場合、当該工事の元請業者は、事前に「産業廃棄物事業場外保管届出書」を提出してください。 ・店舗の操業等の事業活動や建築物の建設工事に伴い発生する産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、処理基準(収集運搬、処分等)、委託基準等を遵守し適正な処理を行ってください。 ・土地造成等に用いる土砂及び砕石は、廃棄物の混入が無いものを用いてください。 ・店舗の操業等の事業活動や建築物等の建設工事に伴い発生する産業廃棄物の処理委託時に交付する産業廃棄物管理票について、翌年度6月30日までに、交付状況についてまとめた「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出してください。 なお、建築物等の建設工事に伴い発生した産業廃棄物については、当該工事の元請業者が排出者(提出義務)になりますので留意してください。 |
大規模小売店舗の変更に伴い、法令の遵守を促すため。 | |
(1)駐車需要の充足当交通に係る事項 <2>駐車場の位置及び構造等 ・当該駐車場は、駐車場法に基づく構造及び設備の基準が適用されますので配慮してください。 |
・当該駐車場は、駐車場法11条(構造及び設備の基準)の規定に該当するため。 |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 高崎市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)