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令和7年度収納事務委託(その他告示:宝台樹キャンプ場利用料)

更新日:2025年7月1日 印刷ページ表示

 地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置の規定に基づき、改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり当該使用料の収納事務を委託したので、同条第2項の規定に基づき告示する。

 令和7年7月1日

 群馬県知事 山本 一太

1 委託を受けた者の所在地、名称及び対象施設

(1)所在地

 群馬県利根郡みなかみ町藤原3832番地40

(2)名称

 株式会社みなかみ宝台樹リゾート

(3)対象施設

 宝台樹キャンプ場

2 委託した事務の内容

 群馬県武尊山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年群馬県条例第21号)第9条第1項に規定する使用料の収納事務

3 委託期間

 令和7年7月1日から令和7年8月31日