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処方箋の偽造は犯罪です!
更新日:2025年7月9日
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今般、群馬県内で処方箋を偽造・変造して、医薬品を不正に入手する事件が発生しています。
たとえ、自分が病院や診療所から交付を受けた処方箋であっても、手を加えることは犯罪行為ですので絶対にやめましょう!
- コピーしない
- 医薬品を書き足さない
- 日数、数量を書き換えない
このような行為を行い、不正に医薬品を入手した(しようとする)者は、下記の根拠法令に基づき罰せられることがあります。
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号
(麻薬処方箋を偽造・変造した者) 1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金
麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号
(向精神薬処方箋を偽造・変造した者) 20万円以下の罰金
刑法第159条(私文書偽造等) 3月以上5年以下の拘禁刑
刑法第161条(偽造私文書等行使) 3月以上5年以下の拘禁刑
刑法第246条(詐欺) 10年以下の拘禁刑
医療関係者(病院・診療所・薬局)のみなさまへ
下記から「偽造処方箋警戒中ポスター」をダウンロードできますので、各施設においてご活用ください。