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(仮称)ダイレックス前橋荒牧店(市町村等の意見の概要)
更新日:2025年7月30日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和7年7月30日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 (仮称)ダイレックス前橋荒牧店
- 所在地 前橋市荒牧町二丁目2番13 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和7年2月4日
3 市町村の意見の概要
市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
---|---|---|
前橋市 | 一 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき基本的な事項 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しないため、工事にあたって文化財保護法第93条第1項の届出は不要です。工事中に土器等の遺物が見つかった場合は、文化財保護課まで連絡をお願いします。 |
文化財保護法第96条第1項に遺跡の発見に関する届出が義務付けられているため。 |
一 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき基本的な事項 騒音規制法等の公害防止関係法令を遵守し、周辺環境へ悪影響を及ぼさないよう留意してください。また、苦情等が発生した場合には、速やかに対策を講じ、周辺の生活環境の保全に努めてください。 |
生活環境の悪化を防止するため。 | |
一 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき基本的な事項 登下校中の児童生徒の通学に対し、駐車場への車両の出入りは十分注意をお願いします。 |
児童生徒の安全確保のため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (2)歩行者の通行の利便の確保等 官地部分の工事をする際には、申請し許可を受けること。 |
道路法第24条(承認工事)、32条(占用)市条例(公共物使用)に規定されているため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 廃棄物減量化及びリサイクルの配慮・取り組みをお願いします。 また、他業種の店舗でも取り組んでいる店頭での資源回収BOXの設置等についても検討いただくなど廃棄物減量化等について、いっそうの配慮・取り組みをお願いします。 |
本市における一般廃棄物の減量化及びリサイクルを推進するため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (4)防災・防犯対策への協力 災害発生に備え、来店者や従業員の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な対策や訓練等の実施に努めてください。 |
一般的な地震発生の危険性のほか、設置予定地は、水防法の規定に基づき群馬県が公表している利根川の洪水浸水想定区域(0.5メートル〜3.0メートル)に一部該当するため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 夜間騒音レベル最大値の予測として、敷地境界aの地点で、騒音規制法の規制基準を超過しています。騒音規制法の特定事業場となった場合は、敷地境界での規制基準の遵守が求められます。 事前に防音対策を講じるか、稼働後の実態を調査のうえ、必要に応じた対策を講じてください。 |
騒音規制法第5条で規定されているため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項 <1>廃棄物等の保管について 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないよう、適正な保管が義務付けられています。保管の場所には、囲い及び掲示板(保管場所である旨、産業廃棄物の種類、管理者の氏名及び連絡先、屋外で容器を用いずに保管する場合にあってはその高さを記載した、縦・横60センチメートル以上の掲示板)を設置し、廃棄物の飛散、流出や悪臭の防止、ねずみ・害虫などの発生を防止しなければなりません。 また、一般廃棄物を保管する場合であっても、産業廃棄物保管基準に準じた保管をお願いします。一般廃棄物と産業廃棄物は必ず分別し、混合することがないよう注意してください。 <2>廃棄物等の運搬や処理について 産業廃棄物又は一般廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、それぞれ法令に規定された、受託することができる者に委託しなければなりません。誤った委託をすると排出事業者が罰則を受けることがありますので、注意してください。 また、排出者は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者と、それぞれ書面による委託契約を締結することが義務づけられています。なお、委託契約書(産廃)は5年間保管してください。 産業廃棄物の処理を委託した場合は、産業廃棄物管理票(通称マニフェスト)を交付し、B2票・D票・E票が期限内に返送されたことを確認して、A票とともに5年間保管してください。なお、マニフェストを交付した場合は、次年度の6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を前橋市長に提出してください。 <3>その他設置者としての廃棄物等に関連する対応等について 排出が予定されている廃棄物を整理すると、「プラスチック製廃棄物」、「金属製廃棄物等」、「ガラス製廃棄物等」及び「その他可燃性廃棄物」のうち「汚泥」及び「廃油」等、事業活動に伴って排出された物は産業廃棄物となります。一般廃棄物として処理することは法違反となりますので注意してください。 また、「紙製廃棄物(段ボール、チラシ、伝票等)」、「生ごみ」等は一般廃棄物に該当しますが、紙類などは再資源化に努めてください。 ご不明な点がございましたら廃棄物対策課に問い合わせください。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定による。 <1>廃棄物等の保管について ・法第12条第2項(事業者の産業廃棄物に係る処理) ・法第12条の2第2項(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理) <2>廃棄物等の運搬や処理について ・法第6条の2第6項(一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の一般廃棄物処理業者への委託義務) ・法6条の2第7項(事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託基準) ・法第12条第5項(産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の産業廃棄物処理業者への委託義務) ・法第12条第6項(事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託基準) ・法第12条第7項(産業廃棄物を他人に委託した場合に処理が適正に行われるための必要な措置) ・法第12条の2第5項(特別管理産業廃棄物の処理) ・法第12条の2第6項(事業者が特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託基準) ・法第12条の2第7項(特別管理産業廃棄物を他人に委託した場合に処理が適正に行われるための必要な措置) ・法施行令第4条の4(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託基準) ・法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託基準) ・法施行令第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託基準) ・法第12条の3(産業廃棄物管理票) ・法施行規則第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)~第8条の21の2(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間) ・法施行規則第8条の26(管理票交付者が送付を受けた管理表の写しの保存期間)~第8条の29(管理票交付者が講ずべき措置) <3>その他廃棄物等に関連する対応等について ・法第2条(廃棄物の定義) ・法施行令第2条(産業廃棄物) ・法施行令第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 他 |
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二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 近隣の農地に対して、夜間照明等による農作物への悪影響がないよう配慮してください。 |
夜間照明等により、作物の育成に影響の出る恐れがあるため。 |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 前橋市にぎわい商業課
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)