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とりせん阿左美店(市町村等の意見の概要)
更新日:2025年8月14日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和7年8月14日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 とりせん阿左美店
- 所在地 みどり市笠懸町阿左美2077番1 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和7年4月7日
3 市町村の意見の概要
市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
---|---|---|
みどり市 | 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 工事中に埋蔵文化財の土器や石器などの埋蔵文化財の出土を認めた場合(不時発見)は文化財保護法第96条第1項の規定により義務づけられた埋蔵文化財発見届を提出し、その後の取扱いについてみどり市教育委員会の指示を受けること。 |
周知の遺跡外であるため、埋蔵文化財の取扱いについては問題ないと考えられる。また、当該地は過去に、村営住宅地や遊興施設が建設されていたため、遺物や遺構の包蔵される地層があったとしても壊されている可能性が高い(群馬県文化財保護課からも意見照会あり)。 ただし、遺跡の不時発見がある可能性があるため。 |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (2)歩行者の通行の利便の確保等 歩行者の安全について、工事中も含め通行の安全を確保していただきたい。 |
出入口A、Bに接続する市道1級1号線及び市道1級2号線は幹線道路であり車両の往来も多いことから、歩行者の安全性を確保するため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 廃棄物の減量化やリサイクルに取り組んでいただき、リサイクル協力店への登録をお願いいたします。 |
国際的な枠組みの中で温室効果ガスの削減や環境負荷の少ない社会づくりの実現が求められているため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 騒音規制法に基づき、苦情等が発生しないよう御配慮をお願いいたします。(特に、空調や冷凍冷蔵庫等の室外機の騒音に御注意ください) |
法令遵守による | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、適正な管理をお願いいたします。 |
法令遵守による | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応 光害対策ガイドラインに基づき、苦情等が発生しないよう御配慮をお願いいたします。 |
法令遵守による | |
桐生市 | 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1> 騒音問題に対応するための対応策について 出店者から提出されている「法第4条に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に係る対応状況確認書」に基づき、適正に対応いただきたい。 住居に隣接する場所については、苦情等が出ないよう未然に特段の配慮をお願いしたい。 機器の老朽化等による騒音の増大も視野に入れ、機器の定期点検を行うとともに、駐車場利用者のエンジン音等により、近隣への影響が生じた場合は、速やかに対応いただきたい。 |
近接する桐生市の敷地については、環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準」が、昼間55db以下、夜間45dB以下に設定されております。また、騒音規制法に基づく「特定工場等騒音規制基準」は、第2種区域に該当しており、昼間55dB、朝・夕50dB、夜間45dBに設定されております。なお、定格出力7.5kw以上の送風機、空気圧縮機を設置する場合は、騒音規制法による該当市町村への届出が必要となります。 |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <2> 騒音の予測・評価について 騒音の予測・評価では、環境基準を上回っていませんが、近隣への影響を考慮し、荷下ろし音や搬入車両走行音等に注意し、周辺住環境に十分に配慮いただきたい。 近年、空調機室外機や冷凍冷蔵庫室外機などからの低周波音に関し苦情が寄せられることがあるため、設置位置は十分に検討のうえ、近隣からの苦情に際しては誠実に対応いただきたい。 |
低周波音に関しては基準値の設定はありませんが、環境省により参照値(寄せられた苦情が低周波音原因であるかの判定目安)が提示されています。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <2> 廃棄物の運搬や処理について 出店者から提出されている、「法第4条に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に係る対応状況確認書」に基づき、適正に対応いただきたい。 また、廃棄物等は敷地外処理となるため、運搬時の飛散防止措置を講じていただきたい。 |
周辺地域の生活環境に与える影響について理解し、十分注意を払っていただく必要があるため。 | |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等に関すること 景観への配慮について、桐生市景観計画を配慮いただくようお願いいたします。 桐生市に屋外広告物を設置する際は、桐生市屋外広告物条例を遵守し許可申請をお願いいたします。 |
桐生市に隣接し、本市の景観にも影響を及ぼすことから、桐生市景観計画に配慮いただくようお願いいたします。 屋外広告物の表示には原則許可が必要です。店舗への誘導等のため広告物を設置する場合は設置基準への適合が必要になります。また、色彩や意匠については、桐生市景観計画に則った地域的な景観配慮をお願いいたします。(第6章:屋外広告物に関する配慮事項) |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- みどり市役所
- 桐生市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)