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(仮称)トライアルSmart富岡バイパス店(市町村等の意見の概要)
更新日:2025年8月28日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和7年8月28日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 (仮称)トライアルSmart富岡バイパス店
- 所在地 富岡市富岡字竹ノ花2330番地1 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
既存店の最初の変更
大規模小売店舗内の店舗面積の合計
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
来客が駐車場を利用することができる時間帯
公告日
令和7年4月22日
3 市町村の意見の概要
市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
---|---|---|
富岡市 | 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 第3種区域に該当するため規制基準を順守してください。 |
富岡市では、騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例による騒音・振動規制の対象となる地域(指定地域)を定めています。 当該店舗は騒音の指定地域(第3種区域)に該当していることから、規制基準を順守していただく必要があります。 |
二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 必要な照度、照明目的を確保しつつ、周囲への影響を考慮願います。 |
当該店舗の周辺には商業施設だけでなく住宅等もあることから、少なからず光害の影響を受ける可能性があるため。 |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 富岡市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)