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令和6年度群馬県電子処方箋の活用・普及促進事業に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告について
更新日:2025年11月7日
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1 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告
補助事業完了後、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告が必要です。
令和6年度群馬県電子処方箋の活用・普及促進費補助金の交付を受けた全ての事業者が対象となります。
なお、返還額0円の場合でも報告は必要となりますので、ご承知いただき手続き願います。
(1)報告方法
電子申請システム(LoGoフォーム)による申請フォームにより提出して下さい。
*この申請フォームは令和6年度群馬県電子処方箋の活用・普及促進費補助金の交付決定通知を受け取った事業者向けのページとなります。
令和6年度 消費税仕入控除税額報告書について(電子処方箋導入補助金)<外部リンク>
https://logoform.jp/form/9cfD/1016668

(2)消費税仕入控除税額について
概要
- 課税事業者は、課税売上に対する消費税から、課税仕入れに係る消費税を控除した額を、消費税額として納付することとなります。一方、補助事業として交付した補助金につきましては、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
- 補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
- そのため、県の各補助金交付要綱において、実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、「消費税仕入控除税額報告書」により県に報告をいただくことになっています。
(参考)
報告書類及び添付書類
1.報告書及び別紙様式
一施設ごと個別に報告する場合
記入例
複数施設を一括で報告する場合(概ね10施設以上を有する保険薬局の法人についてはこちらをご利用ください)
記入例
2.上記報告書類に添付する書類
- 確定申告書(写し)(申告義務なし以外は、全て添付)
- 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)(適宜添付)
- 特定収入割合の計算表(特定収入割合が5%を超える場合に添付)
※返還額0円の場合でも報告は必要です。
※消費税仕入控除税額制度の詳細については、国税当局へお問い合わせください。
2 お問い合わせ先
保険医療機関 医務課医療指導係(027-226-2532)
保険薬局 薬務課薬事・血液係(027-226-2663)








