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令和7年 勧告
本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県職員の寒冷地手当に関する条例(昭和26年群馬県条例第56号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。
1 令和7年4月の公民較差に基づく給与改定のための関係条例の改正
1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第1のとおり改定すること。
(2) 諸手当
ア 初任給調整手当について
(ア) 医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を417,600円とすること。
(イ) 医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で人事委員会規則で定めるものに対する支給月額の限度を52,100円とすること。
イ 職員の月例給与水準を適切に確保するための手当について
(ア)職員の月例給与水準を適切に確保するための手当を新設し、新たに採用された職員等に対し、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び職員の受ける号給に応じた額並びにこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を、群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6条例第35号)第2条第1項及び群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第38号)第3条第1項の勤務時間を考慮して1時間当たりに換算した額が、群馬県における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額を下回るときは、その差額を踏まえて人事委員会規則で定めるところにより算出した額を支給すること。
(イ)定年前再任用短時間勤務職員その他の人事委員会規則で定める職員については、(ア)の職員の属する職務の級及び職員の受ける号給に応じた額に関し所要の措置を講ずること。
ウ 期末手当及び勤勉手当について
(ア)令和7年12月期の支給割合
a b以外の職員
期末手当の支給割合を1.275月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.725月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.075月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.525月分)とすること。
b 特定幹部職員
期末手当の支給割合を1.075月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.625月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.275月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.625月分)とすること。
(イ)令和8年6月期以降の支給割合
a b以外の職員
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.2625月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.7125月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.0625月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.5125月分)とすること。
b 特定幹部職員
6 月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.0625月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.6125月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.2625月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.6125月分)とすること。
2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。
(2) 期末手当について
ア 令和7年12 月期の支給割合
期末手当の支給割合を1.775月分とすること。
イ 令和8年6月期以降の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.75月分とすること。
3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。
(2) 特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当について
ア 令和7年12月期の支給割合
期末手当の支給割合を0.975月分とし、勤勉手当の支給割合を0.9月分とすること。
イ 令和8年6月期以降の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.9625月分とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.8875月分とすること。
2 教職員の処遇改善のための群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
1の1の(1)による改定後の給料表(高等学校等教育職給料表及び小学校中学校教育職給料表に限る。)を別記4のとおり改定すること。
3 給料表の見直しのための群馬県職員の給与に関する条例の改正
1 給料表
1の1の(1)による改定後の給料表(行政職給料表、公安職給料表及び医療職給料表(一)に限る。)を別記第5のとおり改定すること。
新給料表への切替えは、別記第6の切替要領によること。
2 昇給制度
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級及び9級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員の昇給は、群馬県職員の給与に関する条例第5条第4項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとすること。
4 群馬県職員の寒冷地手当に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
寒冷地手当の支給地域を別記第7の表のとおりとすること。
この改正に伴い支給地域に該当しないこととなる地域に係る支給額については、所要の経過措置を講ずること。
5 改定の実施時期等
1 改定の実施時期
この改定は、令和7年4月1日から実施すること。ただし、1の1の(2)のウの(ア)、2の(2)のア及び3の(2)のアについては令和7年12月1日から、2については令和8年1月1日から、1の1の(2)のイ、ウの(イ)、2の(2)のイ、3の(2)のイ、3及び4については令和8年4月1日から実施すること。
2 経過措置等
この改定に伴い、所要の措置を講ずること。