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ぐんま高齢者生活支援共創プラットフォーム設置規約
目的
第1条 ぐんま高齢者生活支援共創プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)は、群馬県において、市町村と多様な主体(企業・NPO法人・その他の団体・地域住民等)の連携により、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための生活支援体制の整備(以下、「生活支援体制整備」という。)を推進することを目的とする。
活動内容
第2条 プラットフォームは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)生活支援体制整備に関する県内外の情報、県内の多様な主体の活動、連携事例などについて、ぐんま高齢者生活支援共創プラットフォームサイト(以下「PFサイト」という。)を通じた情報発信
(2)PFサイトにおける、市町村の地域課題の発信及び多様な主体との連携のための窓口の周知による、市町村と多様な主体とのマッチングの場の提供
(3)市町村の地域課題解決のため、多様な主体とのマッチングを図る交流会の開催
(4)その他プラットフォームの目的を達成するために必要な活動
プラットフォームの運営
第3条 プラットフォームの運営は、群馬県健康福祉部福祉局介護高齢課及び群馬県から委託を受けた事業者(以下「PF運営者」という。)が担当する。
プラットフォームの構成員
第4条 構成員(以下、「構成員」という。)は、「市町村」及び、次の各号の要件に適合し、本規約に同意した上、別途定める方法によりPF運営者に申請し、PF運営者が参加を認めた「多様な主体」とする。
(1)群馬県内において、高齢者の生活支援に関する取組を現に行っている、又は、今後行おうとしている団体等であること
(2)宗教的又は政治的活動を目的とした団体等でないこと
(3)暴力団等反社会的勢力と関係がないこと
(4)公序良俗に反する行為や違反行為がないこと
(5)構成員間での担当者の連絡先の共有に同意すること
(6)プラットフォーム参加によって知り得た情報について、情報提供者の許可なく発表、公開、漏洩しないことに同意すること
(7)第2条のプラットフォームの活動について、可能な範囲でPF運営者に協力すること
権利の帰属
第5条 構成員の情報発信に関して、構成員から提出された資料等の著作権については、提出者に属するものとする。ただし、PFサイトにおいて公開された情報については、群馬県ホームページの著作権に関する規定に則り、原則として二次利用を許諾されたものとして扱う。
2 PFサイトにおいて公開する構成員が著作権を有する資料等のうち、二次利用を許諾しないものについては構成員からPF運営者に申請し、PF運営者が認めたものについては二次利用を許諾しない掲載物としてPFサイトに掲載する。
3 PF運営者から構成員に提供された資料等の情報については、第三者が権利を有するものを除き、PF運営者に属し、構成員は団体内利用に限り非独占的使用権を許諾されるものとする。
免責
第6条 構成員は、自らの活動内容の実施についての行為とその結果について一切の責任を負うものとし、PF運営者に活動内容の完全性、正確性、適用性、有用性等に関し何らの保証も求めない。
2 構成員は、自らの活動内容の実施に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者から損害賠償などの請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。
3 プラットフォームにおいて提供する情報について、PF運営者はその正確性、妥当性及び最新性等に努めるが、必ずしもそれを保証するものではない。また、プラットフォームを利用したことにより利用者個人、第三者等が損害を被った場合は、利用者の責任と費用をもって処理、解決するものとする。その被った損害に対しては、PF運営者はいかなる責任も負わない。
4 PFサイトにおいては、予告なしに提供する情報の変更及び運用の中断あるいは中止することがある。なお、この場合PF運営者は、その理由の如何に関わらず生じた損害について責任を負わない。
変更の届出
第7条 構成員は、PF運営者に届け出た団体名や担当者等の登録情報に変更が生じた場合、速やかにPF運営者に届け出るものとする。
プラットフォームからの脱退・除名
第8条 市町村以外の構成員は、PF運営者に脱退を申し出て、任意にプラットフォームから脱退することができる。また、当該構成員が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、PF運営者は予告なく除名することができる。
(1)1年以上、連絡がとれない場合
(2)本規約に違反又はプラットフォームの信用を著しく害したとき
(3)団体等が解散又は営業を停止したとき
(4)その他プラットフォームの運営に当たり、重大な支障が生じると認められたとき
暴力団排除条項
第8条の2 構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、又はその他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して暴力団員等と知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 構成員は、第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3 PF運営者は、構成員が前各項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明するなど、構成員として不適切である場合、何らの予告なしに直ちに構成員の資格を取り消すことができる。
4 PF運営者は、前項の規定により構成員資格を取り消した場合、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償又は補償することを要しないものとする。
その他
第9条 本要綱に定めがあるもののほか、プラットフォームの運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月31日から施行する。








