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(仮称)生鮮市場TOP太田店(変更前の変更)(市町村等の意見の概要)
更新日:2025年11月17日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和7年11月17日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 (仮称)生鮮市場TOP太田店
- 所在地 太田市飯塚町1933-1 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
変更前の変更
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び面積
- 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 荷さばき施設において荷さばき作業を行うことができる時間帯
公告日
令和7年7月7日
3 市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
|
太田市 |
一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 |
法令などにおいて問題がない場合でも、住民から見た場合、不満や不安に感じることがある。その時は双方協議、話し合いの場を要望することがあるため。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <4> 荷さばき施設の整備等 早朝の搬出入の際は丁寧な作業を心がけ、不要なアイドリングは避けてください。 |
近隣住民の生活環境を保全するため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <2> 騒音の予測・評価について 騒音の目安となる環境基準値を遵守し、近隣住民などから騒音による相談が寄せられた場合には、真摯に対応してください。 |
近隣住民と良好な関係を構築しておくことで、今後苦情があった場合に、対策等が軽減できることが多いため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項等 <2> 廃棄物等の運搬や処理について 廃棄物の処理について事務所から排出される事業系一般廃棄物については、太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条を遵守してください。 |
太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例のため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・店舗外の環境美化を積極的に推進するよう努めてください。 ・太田市景観条例に基づく届出対象行為に該当します。行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。 ・屋外広告物の総表示面積が15平方メートルを超える場合は事前に許可申請が必要です。 ・立地適正化計画に関する届出について、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外のおける誘導施設(1,000 平方メートル以上の大型商業施設等)の新築行為又は改築行為は、届出対象行為に該当します。行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。 |
・近隣住民の生活環境の悪化を防止するため。 ・住環境並びに景観等の保護のため。 |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 太田市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)








