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かかりつけ医機能報告制度

更新日:2025年11月19日 印刷ページ表示

 令和5年5月に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、令和7年4月に「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

 報告対象となる医療機関におかれましては、毎年1~3月にかかりつけ医機能報告を行うようお願いします。

目的

 本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

 そのため、各医療機関からの報告を受けて、地域の協議の場において地域の医療関係者等が協議を行い、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施することが重要とされています。

概要

  • ​報告対象:全ての病院及び診療所(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)
  • 報告方法:原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)
  • 報告時期:毎年1月~3月(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期)

かかりつけ医機能報告の流れの画像

(出典:第102回社会保障審議会医療部会 令和5年9月29日資料)

  • 各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、都道府県知事に報告します。
  • 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有していることを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場(以下、「協議の場」という。)に報告するとともに公表します。
  • 都道府県知事は、協議の場において、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表します。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン

かかりつけ医機能報告マニュアル

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