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第11次群馬県交通安全計画
更新日:2021年4月28日
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1 計画策定の趣旨
交通安全対策基本法第25条第1項の規定により、内閣府が定める「第11次交通安全基本計画」に基づき、県内の陸上交通の安全に関する施策の大綱として、「群馬県交通安全計画」を策定します。
2 基本理念
交通事故のない社会の実現と県民一人一人が安全で安心して暮らすことができる「交通安全県・群馬」の確立
3 計画期間
令和3年度から7年度までの5年間
4 策定機関
群馬県交通安全対策会議
※ 県知事を会長とする国及び県の関係行政機関、市町村、鉄道事業者等で構成
5 計画の目標
項目 | 目標 | 実績 |
---|---|---|
道路交通の安全 | 令和元年 | |
交通人身事故発生件数 | 令和元年実績より3割以上減少 | 11,831件 |
自転車の関係する交通人身事故発生件数 | 令和元年実績より3割以上減少 | 2,169件 |
鉄道交通の安全 | 令和元年度 | |
鉄道事故件数(踏切事故を除く) | ゼロ | 7件 |
踏切道における交通の安全 | 令和元年度 | |
踏切事故件数 | ゼロ | 5件 |
6 主な施策
(1)道路交通の安全
- 自転車の事故減少に着目した対策
- 歩行者の事故減少に着目した対策
- 自動車の事故減少に着目した対策
(2)鉄道交通の安全
- 重大な列車事故の未然防止
- 利用者等の関係する事故の防止
(3)踏切道における交通の安全
- 鉄道事業者が主体となった施策の推進
- 道路管理者と鉄道事業者が連携した施策の推進
7 計画の特徴
「群馬県交通安全条例(平成26年12月22日施行)」に即した交通安全対策、「群馬県交通安全教育アクション・プログラム(平成27年12月策定)」、「群馬県自転車活用推進計画(平成31年3月策定)」に基づく交通安全教育の推進ほか、道路交通の安全対策として、交通事故が起きにくい環境づくりの視点を取り入れた内容となっています。