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第11期群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画
更新日:2025年12月26日
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第1 計画策定の意義等
1 計画策定の意義
県内の容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集及び再商品化を更に促進するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第9条の規定に基づき「群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画」を10次にわたり策定してきました。
今回策定する「第11期群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画」(以下「11期県計画」という。)は、これまでの取組とともにプラスチックごみ「ゼロ」の実現に向け、これまで分別収集を行ってきたプラスチック容器包装に加え、新たに製品プラスチックを分別収集の対象とすることで、容器包装廃棄物及び製品プラスチックのより一層の排出抑制等を促進するため、新たな計画として策定するものです。
2 計画の性格
市町村が策定した第11期市町村分別収集計画に適合するとともに、県内の容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出抑制及び分別収集を促進するため、県が策定する計画です。
3 計画期間
令和8年度から令和12年度までの5か年間です。
4 対象とする容器包装廃棄物の種類
無色ガラス、茶色ガラス、その他ガラス、その他紙、ペットボトル、その他プラスチック、白色トレイ、スチール缶、アルミ缶、段ボール、紙パック、製品プラスチック
第2 市町村分別収集計画策定状況
1 第1期市町村分別収集計画の策定状況
県内の全ての市町村が、個別に又は一部事務組合として第11期市町村分別収集計画を策定しています。
2 市町村の容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第9条第2項第1号)(製品プラスチックを含む)
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容器包装廃棄物 | 112,797.2 | 111,372.4 | 110,767.8 | 109,877.4 | 108,984.2 |
| 製品プラスチック | 453.7 | 662.5 | 657.2 | 646.2 | 637.0 |
| 合計 | 113,250.9 | 112,034.9 | 111,425.0 | 110,523.6 | 109,621.2 |
3 市町村の品目別の分別収集量の見込み(法第9条第2項第2号及び第3号)(製品プラスチックを含む)
| 品目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無色ガラス | 3,308.1 | 3,235.9 | 3,166.7 | 3,101.1 | 3,038.9 |
| 茶色ガラス | 3,287.4 | 3,219.6 | 3,149.9 | 3,086.8 | 3,024.2 |
| その他ガラス | 1,793.3 | 1,761.6 | 1,729.2 | 1,697.8 | 1,668.8 |
| その他紙 | 320.2 | 313.7 | 306.5 | 300.0 | 294.4 |
| ペットボトル | 4,400.7 | 4,396.3 | 4,391.7 | 4,388.6 | 4,456.1 |
| その他プラスチック | 4,823.8 | 4,900.2 | 4,981.2 | 5,051.2 | 5,126.5 |
| (うち白色トレイ) | 27.4 | 26.9 | 26.3 | 25.8 | 28.2 |
| スチール缶 | 1,608.1 | 1,568.2 | 1,527.1 | 1,490.3 | 1,453.5 |
| アルミ缶 | 2,095.6 | 2,063.4 | 2,030.3 | 2,000.0 | 1,968.6 |
| 段ボール | 11,595.3 | 11,410.0 | 11,222.3 | 11,046.8 | 10,874.4 |
| 紙パック | 171.5 | 169.0 | 166.4 | 164.9 | 163.8 |
| 製品プラスチック | 301.7 | 513.4 | 509.9 | 506.2 | 495.1 |
| 合計 | 33,705.7 | 33,551.3 | 33,181.2 | 32,833.7 | 32,564.3 |
(注)「その他プラスチック」の量の中に「白色トレイ」は含まれる。
第3 分別収集の促進に関する事項(法第9条第2項第4号)
1 容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及
- 広報媒体等を通じた普及啓発活動を実施します。
- 環境教育・学習等による普及啓発を行います。
- リユース食器の利用について、普及啓発を図ります。
2 市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進
- 分別収集を効率的に実施するために役立つ情報等を市町村に提供するとともに、市町村相互の情報交換を促進します。
- 分別区分や分別ルールの標準化に向けて市町村との情報共有を図ります。
3 その他の分別収集の促進に関する事項
- 県民、民間団体、事業者、行政など各主体相互の連携を推進します。
- 新たな回収拠点を整備し、既設拠点における回収品目を拡大します。
- リサイクル製品を率先して利用します。
- 分別基準適合物を指定法人等に円滑に引き渡すよう、市町村に対し助言等を行います。
- プラスチックごみ(容器包装と製品プラスチック)の一括回収を促進します。
- 店頭回収によるプラスチックごみの回収方法、回収ルートを拡充します。
- プラスチックごみ「ゼロ」を推進します。








