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暴走族等の追放の推進に関する基本方針
更新日:2014年7月19日
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平成15年10月29日
第1 基本方針の意義
この基本方針は、群馬県暴走族等の追放の推進に関する条例(平成14年条例第61号)第11条第1項の規定に基づき、県が行う暴走族等の追放の推進にかかわる施策を円滑かつ効果的に推進するための基本的事項を定めるものである。
第2 基本的事項
1 暴走族等の追放の推進に係る県民意識の高揚及び啓発活動に関する事項
各種広報媒体による広報
- 県は、県民等に対し、暴走行為等の危険性、迷惑性及び責任の重大性並びに暴走行為等を許さない社会環境づくりを推進することの重要性について新聞、ラジオ等による広報を行い、あらゆる機会を通じて広く普及に努めることにより、暴走族等の追放に向けた意識の高揚を図るものとする。
暴走族追放に関するキャンペーン等の実施
- 県は、暴走族の追放を推進するため、「暴走族追放強調月間」等の暴走族追放に関する各種キャンペーンを実施するなど暴走族等の追放に向けた取り組みを重点的に行うものとする。
2 暴走族への加入の防止に関する基本的な事項
青少年育成機関・団体等との連携
- 県は、教育機関、青少年育成機関・団体及び各種ボランティア等と連携し、暴走族への加入防止に関する連絡会議等を開催するなど、暴走族加入防止に関する情報交換及び助言等を行うものとする。
学校関係者との連携
- 県は、中学校、高等学校及び各種学校等の関係者と連携し、暴走族の悪質性、危険性等について理解を深めさせる指導を行うとともに、暴走族加入防止教室を開催するなど、少年に対し、暴走族への加入防止のための活動、指導を行うものとする。
3 暴走族からの離脱の促進に関する事項
相談体制等の充実
- 県は、青少年の育成等に関する相談体制の整備に努め、暴走族に加入している少年の離脱支援活動を積極的に推進するとともに、暴走族の実態等に関する広報啓発用資料の作成や家庭に対する働きかけなどの各種活動の充実を図るものとする。
離脱に向けた支援活動の推進
- 県は、文化・スポーツ活動等少年が興味を示す社会参加活動を推進し、これらへの参加を促すことにより、暴走族の解体、暴走族からの離脱の支援を図るものとする。
4 その他暴走族等の追放の推進に関する基本的な事項
- 県は、暴走族等がい集するおそれのある駐車場、広場等の管理者に対し、い集や暴走行為が出来ないような措置を講ずることを要請するとともに、必要な助言、情報提供を行うものとする。
- 県及び市町村は、暴走族の実態その他暴走族の追放の推進に関する施策の実施に資する事項についての情報を相互に提供、交換するものとする。