ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 吾妻保健福祉事務所 > 旅館業の変更届について

本文

旅館業の変更届について

更新日:2026年1月22日 印刷ページ表示

根拠

旅館業の許可事項に変更があった場合は、旅館業法施行規則第4条に基づき10日以内に保健所長にその旨を届け出る必要があります。

手続き

  • 窓口:衛生係
  • 変更内容によっては現地確認を実施します。

届出

添付書類

  • 旅館業営業許可書(原本)
 
届出すべき事項 添付書類
  • 施設名称の変更
  • 営業種別の変更(下宿営業への変更のみ)
  • ​​なし
  • 営業者(個人)の住所変更、改姓など
  • 証明書類
  • 営業者(法人)の名称、事務所所在地、代表者の変更
  • 法人の履歴事項全部証明書(変更事項の履歴が確認できるもの)
  • 小規模な増改築
  • 小規模な構造設備変更
  • (注意)大幅な増改築は新規許可となる場合があります。
  • 玄関帳場を持たない施設の運営方法の変更

添付書類(必要な場合)