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旅館業の廃業・休業・復業届について
更新日:2026年1月22日
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根拠
旅館業の営業の全部または一部を停止・廃止したときは、旅館業法施行規則第4条に基づき10日以内に保健所長にその旨を届け出る必要があります。
- 群馬県旅館業条例<外部リンク>
- 群馬県旅館業施行細則<外部リンク>
手続き
- 窓口:衛生係
届出
- 旅館業廃業・休業届 (Word:16KB)
- 旅館業廃業・休業届 (PDF:38KB)
- 提出部数:1部
- 手数料:なし
添付書類
- 旅館業営業許可書(原本)(廃業の場合)
復業について
休業している施設を復業する場合、旅館業廃業・休業届様式を利用して届出してください。








