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旅館業の廃業・休業・復業届について

更新日:2026年1月22日 印刷ページ表示

根拠

旅館業の営業の全部または一部を停止・廃止したときは、旅館業法施行規則第4条に基づき10日以内に保健所長にその旨を届け出る必要があります。

手続き

  • 窓口:衛生係

届出

添付書類

  • 旅館業営業許可書(原本)(廃業の場合)

復業について

休業している施設を復業する場合、旅館業廃業・休業届様式を利用して届出してください。