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(仮称)伊勢崎境ショッピングパーク(新設の届出の公告)
更新日:2026年1月30日
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新設の届出の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第3項の規定により、次の大規模小売店舗の新設に関する届出について公告します。
なお、この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する方は、公告の日から4月以内に、県に対し意見書の提出をすることができます。
令和8年1月30日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 (仮称)伊勢崎境ショッピングパーク
- 所在地 伊勢崎市境西今井字前田194番地 外
2 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(1)大規模小売店舗を設置する者
- 株式会社ツルヤ
- 法人代表者氏名 代表取締役 掛川 健三
- 住所 長野県小諸市御幸町二丁目1番20号
(2)大規模小売店舗において小売業を行う者
- 株式会社ツルヤ
- 法人代表者氏名 代表取締役 掛川 健三
- 住所 長野県小諸市御幸町二丁目1番20号
3 大規模小売店舗の新設をする日
令和9年11月1日
4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
6,470平方メートル
5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1)駐車場の位置及び収容台数
- 位置 図面省略
- 収容台数 338台(別途149台は従業員共用とする)
(2)駐輪場の位置及び収容台数
- 位置 図面省略
- 収容台数 60台
(3)荷さばき施設の位置及び面積
- 位置 図面省略
- 面積 335平方メートル
(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
- 位置 図面省略
- 容量 82.05立方メートル
6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 開店時刻 午前8時00分
- 閉店時刻 午後8時00分
(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前7時30分から午後8時30分まで
(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 出入口の数 4箇所
- 位置 図面省略
(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時00分から午後9時00分
7 届出年月日
令和8年1月23日
8 縦覧場所
- 県庁2階県民センター
- 伊勢崎市役所
- 太田市役所
9 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話 027-226-3344)
新設届出の縦覧
(仮称)伊勢崎境ショッピングパーク 届出書 (PDF:4.9MB)
※添付図面や交通・騒音の資料をご覧になりたい場合は、「8 縦覧場所」で閲覧することができます。








