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産科・小児科医療機関等支援事業の実施に係る事業計画(活用意向調査)について

更新日:2026年2月3日 印刷ページ表示

 令和7年度厚生労働省補正予算の主要施策において「産科・小児科医療機関等支援事業」が実施されることとなりました。
 つきましては、事業計画(活用の意向)がある場合には、下記により御提出くださいますようお願いいたします。
 なお、事業計画の提出がない場合には、補助対象外となりますので御留意ください。
 ただし、本事業の実施については現時点で未定であり、また実施する場合も事業計画の提出をもって、補助が決定されるものではありません。​

分娩取扱施設支援事業

補助対象

 本事業は、以下の(1)から(3)の要件を全て満たす分娩取扱施設の運営に係る経費の一部を補助対象とする。

(1)令和7年4月1日から9月30日までの分娩取扱件数が25件以上であること

(2)交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること

(3)令和6年度における分娩取扱件数が、令和5年度における分娩取扱件数を5%以上下回っていること​

交付額

・以下により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
分娩取扱施設支援事業交付額
基準額 対象経費 補助率

1施設当たり

1,160,000円×分娩取扱件数減少率(%)(※注)

令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な医師・助師・看護師に係る次に掲げる経費×分娩取扱件数減少率(%)/100(※注)

(職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料)

2分の1

※注(令和5年度の分娩取扱件数-令和6度の分娩取扱件数)/令和5年度の分娩取扱件数×100(小数点以下は切り捨て、15%を上限とする)​

留意事項

 周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業(うち、医療施設運営費等補助金で交付されるもの)、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)及び地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付を受ける施設は対象外となります。​

小児医療施設支援事業

補助対象

 本事業は、以下の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)及び(4)の要件を満たす病院における小児入院診療の運営に係る経費の一部を補助対象とする。

(1)交付申請日時点において、小児中核病院に相当すると都道府県知事が認めていること

(2)交付申請日時点において、小児地域医療センターに相当すると都道府県知事が認め、入院を要する二次救急医療機関として、小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を整え、初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児救急患者を受け入れていること

(3)令和6度における15歳未満の延べ入院患者数が、令和5年度における15歳未満の延べ入院患者数を2%以上下回っていること

(4)診療報酬上の小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)について、交付申請日時点において、地方厚生(支)局に届出を行い、受理されていること

交付額

・以下により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
小児医療施設支援事業交付額
基準額 対象経費 補助率

1施設当たり

105,200円×入院患者減少率(%)(※注1)×病床数(※注2)​

令和7年度における、交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護補助者に係る次に掲げる経費×入院患者減少率(%)/100(※注1)
(職員基本給、職員諸手当、諸謝金)
2分の1

※注1(令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の15歳未満の延べ入院患者数)/令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数×100(小数点以下は切り捨て、10%を上限とする)

※注2 交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用として指定されている数​

留意事項

 交付申請日時点において以下に該当する病床は、交付の対象外とする。

  • 休床中の病床
  • 小児救命救急センターにおける「専用病床」、及び地域小児救命救急センターにおける「小児救急患者の治療を行う病室」に該当するもの
  • 周産期母子医療センター運営事業により補助対象となるNICU及びGCU

地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)

補助対象

 本事業は、以下の(1)から(5)の要件を全て満たすと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科医療機関の運営に係る経費の一部を補助対象とする。

(1)令和7年度において、分娩取扱実績があること

(2)令和7年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在すること

(3)令和7年度において、妊産婦の健康診査を実施していること

(4)各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること

(5)今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今後の取組に関する計画を提出すること​

交付額

・以下により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)交付額
基準額 対象経費 補助率

​施設当たり

分娩取扱期間 年間9月以上 11,246 千円

分娩取扱期間 年間6月以上9月未満 7,500 千円

分娩取扱期間 年間6月未満 3,700 千円

令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な次に掲げる経費

(職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料)

2分の1

留意事項

  • 周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業(うち、医療施設運営費等補助金で交付されるもの)、分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付を受ける施設は対象外となります。
  • 交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実施状況を報告すること。​

地域連携周産期支援事業(産科施設)

補助対象

 本事業は、以下の(1)から(4)を全て満たすと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科医療機関における施設整備及び設備整備に係る経費の一部を補助対象とする。

(1)令和7年度において、原則各妊婦に対して妊娠初期から中期以降までの妊婦健康診査を実施し、必要に応じて産後管理を実施できる体制を確保していること

(2)令和7年度において、分娩を取り扱っていない又は同年度中に分娩取扱の中止が決定していること

(3)近隣の分娩取扱施設とオープンシステムまたはセミオープンシステムを構築していること

(4)各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること

交付条件

(1)施設

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、本体工事の契約を締結し、新築、増改築及び改修に着手しているものを補助対象とする。

(2)設備

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、購入の契約を締結し、納品が完了されているものを補助対象とする。

​交付額

・以下により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
地域連携周産期支援事業(産科施設)交付額
区分 基準額 対象経費 補助率
施設

1施設あたり

7,239千円

産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 2分の1
設備

1施設当たり

4,630千円

産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、下記の医療機器購入費

(超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置)

2分の1

留意事項

  • 産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の交付を受ける施設は対象外となります。
  • 交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実施状況を報告すること。

その他​

 詳細は、下記の令和8年1月30日付け厚生労働省医政局長事務連絡「産科・小児科医療機関等支援事業に係る事業計画の提出について」及び「産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱」のとおりです。必ずご確認ください。

提出書類・方法

提出期限

 令和8年2月20日(金曜日)17時

留意事項

  • 国は、事業計画様式の各項目の取扱いを含め、今後内示に向けて配分方法を具体的に検討するとしています。
  • 本事業に係る県交付要綱は、今後制定される国交付要綱等を踏まえ作成し別途お示しします。

問い合わせ先

  • 医務課救急災害医療係
  • 電話 :027‐226-2534
  • E-mail:imuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
    ​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。