ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 【医療・介護等支援パッケージ】群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所・訪問看護ステーション)

本文

【医療・介護等支援パッケージ】群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所・訪問看護ステーション)

更新日:2026年4月20日 印刷ページ表示

更新状況

更新状況一覧
更新日 更新内容
令和8年4月20日 ホームページを更新しました。(申請受付開始支給要綱コールセンター開設実績報告についてよくある質問を追加)
令和8年3月26日 ホームページを更新しました。(一時金の支給に関して内容を更新
令和8年3月16日

ホームページを更新しました。(リーフレット国のQ&Aを掲載)

令和8年3月10日 ホームページを更新しました。(問い合わせフォーム公開)
令和8年2月18日

ホームページを開設しました。

目次

1 賃上げ支援事業

2 物価支援事業

3 給付金支給要綱

4 申請について

5 実績報告について

6 よくある質問

7 本給付金に関するお問い合わせ先(コールセンター)

8 その他

事業概要

 群馬県では、賃金・物価上昇によって経営状況や医療需要の急激な変化の影響を受ける医療機関等に対して給付金を支給することにより、その安定的な運営を支援し、併せて医療に携わる職員の処遇改善を図ることにより、もって地域医療提供体制の維持・確保に寄与することを目的として、「群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を実施します。

リーフレット(医療分野の賃上げ支援のご案内-厚生労働省) (PDF:866KB)

【重要】賃上げ補助の前提となるベースアップ評価料の届出について(診療所・訪問看護ステーション向け)

 本事業のうち、賃上げに係る補助を受けるには、以下の時点で管轄の地方厚生局へベースアップ評価料の届出をすることが必須となります。

  • 診療所(医科・歯科) 令和8年3月1日時点
  • 訪問看護ステーション 令和8年3月1日時点

 ベースアップ評価料の届出については、以下のリンクから行ってください。 

ベースアップ評価料等についてー厚生労働省ホームページ<外部リンク>

※ベースアップ評価料に関してのお問い合わせについては、関東信越厚生局群馬事務所(電話027-896-0488)へお願いいたします。群馬県庁医務課にご連絡いただいても、お答えしかねます。ご了承ください。

1 賃上げ支援事業

1-1 対象施設

申請にあたっては以下の要件を全て満たしていることが必要です。

(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)次のア・イのいずれかを満たすこと

 ア 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
 イ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(3)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
(4)令和7年12月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

※令和7年12月から令和8年3月までの4か月分の一時金支給は原則、3月中に行う必要がありますが、給与制度等の都合上、4月支給になる場合にも今回の補助金の対象となります。また、医療機関側でのやむを得ない事情がある場合、5月、6月の支給となっても今回の補助金の対象とします。

賃上げ支援イメージ画像

1-2 給付金の額

※賃上げ支援事業は別途、実績報告書の提出が必要となります。詳細は後日掲載しますが、実績報告の内容に応じて、補助金の返還が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

【別表1】
対象施設区分 補助上限額
有床診療所(医科・歯科)

許可病床数×72千円を上限に補助

※許可病床数が2床以下の場合、150千円を上限に補助

無床診療所(医科・歯科) 1施設あたり150千円を上限に補助
訪問看護ステーション

1施設あたり228千円を上限に補助

2 物価支援事業

2-1 対象施設

申請にあたっては以下の要件を全て満たしていることが必要です。
(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
※「物価上昇支援」については、ベースアップに関する要件はなく、「物価上昇支援」のみでの申請も可能です。

2-2 給付金の額

【別表2】
対象施設区分 支援額
有床診療所(医科・歯科)

許可病床数×13千円

※許可病床数が13床以下の場合、1施設170千円

無床診療所(医科・歯科)

1施設あたり170千円

3 給付金支給要綱

 群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金支給要綱 (PDF:1.46MB)

4 申請について

4-1 申請方法

「群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業​」申請フォーム<外部リンク>

申請フォームへのリンク

※QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

​※ 本フォームへの入力をもって、群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の申請書を提出したこととなります。​

※電子申請のみ受け付けます。​

4-2 申請期間

令和8年4月20日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで(延長不可)

5 実績報告について

5-1 報告期間

令和8年7月1日から令和8年8月1日まで(厳守)

5-2 報告様式

後日掲載します。電子報告を予定しています。

6 よくある質問

よくある質問はこちら (Excel:15KB)

国のQ&A(第1版) (PDF:501KB)

※専用問い合わせフォームについては締め切りました。

※その他のご不明点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

7 本給付金に関するお問い合わせ先(コールセンター)

群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局(コールセンター)
電話 050ー3515ー8012

※開設時間 平日 9時~17時(12時~13時 を除く。)​

8 その他

8-1 病院への支援について

 病院については国の直接支援となります。申請受付開始となっておりますので、詳細は下記ホームページから御確認ください。

 ​https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html

令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について-厚生労働省ホームページ<外部リンク>

 【問い合わせ先】
 物賃支援事務局コールセンター
 03-6745-8288 平日 9時~17時(12時~13時 を除く。)

8-2 薬局への支援について

 薬局の支援については薬務課のページをご確認ください。

8-3 国の交付要綱等

令和8年1月26日 「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」 (PDF:296KB)

令和8年1月30日 「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金の国庫補助について」 (PDF:222KB)