ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 前橋行政県税事務所 > 前橋行政県税事務所会計年度任用職員(障害者枠)の募集(2月16日掲載)

本文

前橋行政県税事務所会計年度任用職員(障害者枠)の募集(2月16日掲載)

更新日:2026年2月16日 印刷ページ表示

会計年度任用職員(障害者枠)を募集します。

※この募集は、障害者を対象とした募集です。障害者以外の方は応募できません。 

職務内容

前橋行政県税事務所において、以下の業務に従事していただきます。

  • 総務事務補助(パソコンでの文書・資料作成、データ入力・整理事務、郵便物・書類の整理、来客・電話対応、その他事務補助業務全般)

募集人員

1名

募集対象

以下の条件を満たしている方

(1)基本的なパソコン操作(Word,Excelなど)ができる方。

(2)次に掲げる手帳等のうち、いずれかの交付を受けている方。

ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)、産業医若しくは健康管理医等による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)

イ 都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書

ウ 精神障害者保健福祉手帳

なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。

  • 地方公務員法第16条に該当する者(以下のいずれかに該当する人)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 外国籍の方も応募できます。ただし、就職が制限される在留資格の人は採用されません。

勤務時間

週20時間 9時00分から15時00分まで(土日休日及び別に規定する曜日を除く週4日勤務)

休憩時間60分

※所定勤務時間を超える勤務はありません。

勤務地

前橋行政県税事務所(前橋市上細井町2142-1 県前橋合同庁舎1階)

任用期間

令和8年4月1日(予定)から令和9年3月31日まで

任用手続きが整い次第、任用開始となります。採用後、原則として1か月間は条件付採用期間とします。

給与支払日

原則として毎月15日(毎月末日締切翌月支払)

給与

(一般事務職) 

週20時間勤務 1級5号給(時間額)1,225円(年度途中で報酬等が増額又は減額される場合あり)

諸手当等

給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

加入保険

雇用保険、共済組合、社会保険

災害補償

非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険制度の適用となります。

応募方法

「会計年度任用職員履歴書」(別記様式第7号)に必要事項を記載し、持参または、電話連絡の上、郵送してください。履歴書には、業務上有用と思われる資格を記載してください。​書類選考の上、面接日時を通知します。なお、応募状況によって、募集を締め切らせていただきます。

応募先

〒371-8501

前橋市上細井町2142-1

前橋行政県税事務所 総務振興係あて

その他

応募の秘密については厳守いたします。

採用者にあっては地方公務員法の適用を受けます。

令和8年第1回定例会における関連予算の成立をもって効力が生じるものとします。

任用期間後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることもあります。(最長3会計年度)

※3会計年度終了後も、公募を経たうえで改めて任用される場合もあります。