ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 高崎土木事務所 > 高崎土木事務所会計年度任用職員(事務補助職B:榛名事業所)の募集(2月20日掲載)

本文

高崎土木事務所会計年度任用職員(事務補助職B:榛名事業所)の募集(2月20日掲載)

更新日:2026年2月20日 印刷ページ表示

事務補助業務を行う会計年度任用職員(非常勤職員:事務補助職)を募集します。

職務内容

パソコン等によるデータ入力・資料作成・整理、その他電話対応等の事務補助業務全般

募集人員

1名

募集対象

以下の条件を満たしている方

  • 基本的なパソコン操作(ワード、エクセル等)ができる方。
  • ​普通自動車免許を有している方。

なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。

  1. 地方公務員法第16条に該当する者(以下のいずれかに該当する人)
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
    • 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  2. 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

外国籍の方も応募できます。ただし、就職が制限される在留資格の人は採用されません。

勤務時間

週19時間
(土日休日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分の間で労使協議のうえ定める。休憩時間は12時から13時とする。)

所定勤務時間を超える勤務はありません。

勤務地

群馬県高崎土木事務所 榛名事事業所(高崎市上里見229)(駐車場有)

任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。

  • 採用後、原則として1月間は条件付採用期間とします。
  • 採用者にあっては、地方公務員法の適用を受けます。任用期間後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることもあります。(最長3会計年度)

※3会計年度終了後も、公募を経たうえであらためて任用される場合もあります。

給与支払日

原則として毎月15日(毎月末日締切翌月支払)

給与

時間額1,200円(年度途中で報酬等が増額又は減額される場合あり)

諸手当等

給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当が支給されます。

災害補償

非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険制度の適用となります。

応募方法

会計年度任用職員履歴書(別記様式第7号)に必要事項を記載し、下記の宛先まで持参又は郵送にて送付願います。

※履歴書欄外(右上)に、「応募区分『事務補助職B:榛名事業所』」と記載してください。
※持参する場合は、月曜から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分の間に持参してください。

履歴書には、業務上有用と思われる資格を記載してください。
一次選考として書類選考を行い、二次選考として面接を行います。書類選考の上、面接日時等を電話連絡します。
​なお、応募状況によって、予告なく募集を締め切らせていただく場合があります。

宛先

郵便番号370-0805 高崎市台町4-3
​群馬県高崎土木事務所・会計年度任用職員任用担当あて

その他​

  • 応募の秘密については厳守いたします。
  • 採用者にあっては地方公務員法の適用を受けます。
  • 令和8年第1回定例会における関連予算の成立をもって効力が生じるものとします。