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食品営業施設の事前審査(照合依頼)について
更新日:2026年2月25日
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根拠
食品営業に供する施設が、食品衛生法及びその関連法令並びに群馬県食品衛生法施行条例に適合しているかについて、保健所長に書面で審査を依頼するものです。新規施設の着工前や、既存施設の改修前などに依頼してください。
- 群馬県食品衛生法施行条例<外部リンク>
- 群馬県食品衛生法施行細則<外部リンク>
手続き
- 窓口:衛生係
- 標準処理期間:7日
審査
- 依頼書は正副2部を提出してください。
- 審査のうえ照合済となりましたら、1部を記名押印し照合済書として返却します。
様式
- 施設の構造設備基準照合依頼書(食品用)(Word:25KB)
- 施設の構造設備基準照合依頼書(食品用)(PDF:54KB)
- 提出部数:2部
- 手数料:なし
添付書類
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 営業設備の大要(構造設備仕様書)〔様式構造設備仕様書(PDFファイル:101KB)]
- 営業施設住所、及び、施設とその周辺図(仕様書に記載の場合は省略可能)








