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監督処分の概要(令和8年3月9日)
更新日:2026年3月9日
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処分日
令和8年3月9日
商号又は名称
株式会社Mire Cо.
主たる事務所の所在地
前橋市南町四丁目4-2HUBizMAEBASHI-D号室
代表者
三島 美奈子
免許番号
群馬県知事(1)第8081号
処分の内容
業務の全部停止30日(令和8年3月29日~令和8年4月27日)
処分の理由
- 被処分者は、令和7年8月5日には新たな事務所を設置していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入していなかった。
- このことは、法第64条の9第2項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。








