ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 監督処分の概要(令和8年3月9日)

本文

監督処分の概要(令和8年3月9日)

更新日:2026年3月9日 印刷ページ表示

処分日

令和8年3月9日

商号又は名称

株式会社Mire Cо.

主たる事務所の所在地

前橋市南町四丁目4-2HUBizMAEBASHI-D号室

代表者

三島 美奈子

免許番号

群馬県知事(1)第8081号

処分の内容

業務の全部停止30日(令和8年3月29日~令和8年4月27日)

処分の理由

  1. 被処分者は、令和7年8月5日には新たな事務所を設置していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入していなかった。
  2. このことは、法第64条の9第2項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。

宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分ページへ戻る