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産業廃棄物処理施設の設置許可申請書を縦覧しています

更新日:2026年3月6日 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請に係る申請書並びに同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。

 なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

群馬県太田市新田大町600番26 群桐エコロ株式会社 代表取締役 山口博

2 廃棄物処理施設の設置の場所

群馬県太田市新田大町600番26及び600番27

3 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設、同条第5号に規定する廃油の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設

4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

(1)汚泥、(2)廃油、(3)廃酸、(4)廃アルカリ、(5)廃プラスチック類、(6)紙くず、(7)木くず、(8)繊維くず、(9)金属くず、(10)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

5 申請年月日

令和7年7月16日

6 縦覧の場所

群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課、群馬県東部振興局東部環境事務所及び太田市環境対策課

7 縦覧の期間

令和8年3月6日から令和8年4月6日まで

生活環境保全上の見地からの意見書の提出について

1 意見書の記載事項

  1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 意見書を提出する対象事業の名称
  3. 施設設置に関して利害関係を有する理由
  4. 生活環境の保全上の見地からの意見

※なお、記載事項は日本語で記載すること。

2 意見書の提出方法及び提出先

 意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。

  1. 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
  2. 群馬県太田市西本町60-27 群馬県東部環境事務所

3 意見書の提出期間

 令和8年4月20日まで(当日消印有効)