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前橋行政県税事務所会計年度任用職員(事務補助職)の募集(3月4日掲載)
個人事業税の事務補助を行う会計年度任用職員を募集します。
職務内容
前橋行政県税事務所県税課において、以下の個人事業税の事務補助業務に従事します。
- データの入力、整理事務
- パソコンでの文書、資料作成
- 郵便物、書類の整理
- その他事務補助業務全般
募集人員
2名
募集対象
以下の条件を満たしている方
基本的なパソコン操作(エクセル等)ができる方
なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。
- 地方公務員法第16条に該当する者(以下のいずれかに該当する人)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
外国籍の方も応募できます。ただし、就職が制限される在留資格の人は採用されません。
勤務時間
週28時間(土日休日を除く)
9時から16時まで。ただし、水曜日は9時から14時まで。休憩時間60分
※所定勤務時間を超える勤務はありません。
勤務地
前橋行政県税事務所(前橋市上細井町2142-1)(自家用車通勤可)
任用期間
A)1名 令和8年4月7日から令和8年8月13日まで。
B)1名 令和8年4月7日から令和8年6月30日まで。
※A、Bとも、採用後、原則として1月間は条件付採用期間とします。
採用の場合、面接等の結果からA、Bのどちらかの雇用期間を指定します。どちらか限定して希望される場合は、面接時にその旨をお伝えください。
※所定期間を超える勤務はありません。
給与支払日
原則として毎月15日(毎月末日締切翌月支払)
給与
時給1,200円(年度途中で報酬等が増額又は減額される場合あり)
諸手当等
給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。
加入保険
雇用保険、社会保険(厚生年金)、共済組合(健康保険、介護保険)
災害補償
非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険制度の適用となります。
応募方法
「会計年度任用職員履歴書(別記様式第7号)」に必要事項を記載し、下記応募先まで電話連絡の上、持参又は簡易書留にて郵送してください。【令和8年3月13日(金曜日)必着】
※書類選考の上、面接日時等を連絡します。なお、提出書類は返却しませんので御了承ください。
※締切日にならない場合でも、応募状況によって募集を締め切らせていただきます。
応募先
前橋行政県税事務所県税課 会計年度任用職員採用担当(〒371-8501 前橋市上細井町2142-1)
電話:027-234-1800
※持参の際は、8時30分から17時15分まで(土日休日を除く)の間に前橋行政県税事務所窓口においでください。
その他
応募の秘密については厳守します。
採用者にあっては地方公務員法の適用を受けます。








