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群馬県教育委員会サイバーセキュリティを確保するための方針
更新日:2026年3月19日
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方針の概要
目的
本方針は、本県教育委員会が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本県教育委員会が実施するサイバーセキュリティの確保について基本的な事項を定めることを目的とします。
対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施します。
- 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
- 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
- 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
- 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
- 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
適用範囲
1 行政機関等の範囲
本方針が適用される行政機関等は、教育委員会、教育委員会事務局及び学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校を言う。)とします。
2 情報資産の範囲
本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとします。
- 教育ネットワーク、教育情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体
- 教育ネットワーク及び教育情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
- 教育情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
上記以外の情報資産については、情報通信技術の利用における安全性及び信頼性の確保に関する基本要綱(群馬県情報セキュリティポリシー)を適用することとします。
職員等の遵守義務
教育委員会構成員(教育長・委員)、教育委員会事務局職員、教職員、非常勤教職員及び臨時的任用教職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって群馬県教育委員会教育情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければなりません。








