本文
PCB廃棄物の処理及び届出等について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりません。
また、PCB廃棄物を保管していたり、PCB使用製品の使用がある場合は、毎年度、廃棄物の保管や処分の状況を知事に届出なければなりません。
PCB廃棄物の処分期間
| 区分 | 高濃度PCB廃棄物 (変圧器及びコンデンサ-) |
高濃度PCB廃棄物 (安定器及び汚染物等) |
低濃度PCB廃棄物 |
|---|---|---|---|
| 処分期間 | 令和4(2022)年3月31日まで | 令和5(2023)年3月31日まで | 令和9(2027)年3月31日まで |
| 処分先 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)による処分は終了しました。 JESCOによる処分受付期限以降に新たに存在が発覚した高濃度PCB廃棄物については、新たな処理体制において処理されるまで適正に保管してください。 |
全国の無害化処理認定施設等 [施設一覧へ(環境省ホームページ)]<外部リンク> |
|
PCB廃棄物等に関する届出
届出の種類
| 届出の種類 | 提出時期 | 様式 | 添付書類 | 届出を行う契機 |
|---|---|---|---|---|
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 | 毎年度、6月30日まで | 保管状況等届出 (Excel:35KB) 保管状況等届出 (Word:41KB) 保管状況等届出 (PDF:92KB) |
・PCB廃棄物等を保管又は所有している者は、PCB廃棄物等を特定できるカラー写真(デジタルカメラで撮影・出力したものも可) ・前年度にPCB廃棄物等の処分を行った者は、処分したPCB廃棄物のマニフェスト(最終処分の年月日が確認できるD票又はE票)の写し |
PCB廃棄物等に係る前年度の保管及び処分の状況について、毎年度届出を行います。 |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了届出書 | 処分した日から20日以内 |
・処分委託に係る契約書の写し |
すべてのPCB廃棄物を処分した際に届出が必要になります。 |
参考資料:PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領 【低濃度PCB廃棄物用 抜粋版】<環境省> (PDF:225KB)
他、PCB廃棄物の所有者の変更や場所の移動などの際に届出が必要となります。事前に西部環境森林事務所 総務環境係(027-323-4021)あて問い合わせてください。
届出の方法
次のいずれかの方法により提出してください。
電子申請
様式をダウンロードして、必要事項を入力の上で、以下のリンクから提出してください。
※添付書類に関しては、PDFファイルや写真データ(文書の場合は文字が見えるもの)で提出することも可
電子メール
様式をダウンロードして、必要事項を入力の上で、以下のアドレスあて提出してください。
その際に、件名は「届出の名称+(事業所の名称)」としてください。(例:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了届出書(西部環境森林事務所))
※添付書類に関しては、PDFファイルや写真データ(文書の場合は文字が見えるもの)で提出することも可
提出先:seikan(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
郵送による方法
以下の宛先に郵送により提出してください。
〒370-0805 群馬県高崎市台町4-3 西部環境森林事務所 総務環境係








