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土地収用法第28条の2の規定に基づく周知措置について

更新日:2026年3月23日 印刷ページ表示

 群馬県が施行する一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)並びにこれらに伴う町道付替工事について、令和8年3月3日、土地収用法による事業認定の告示がありましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。

1.事業認定の告示があった土地

群馬県吾妻郡東吾妻町大字奥田字宮裏及び字道上、大字新巻字柳沢及び字宮腰、大字小泉字前山、字原貝戸、字中沢、字堀ノ内、字山根及び字池ノ沢、大字植栗字中畝、字沢ノ上、字山根及び字鹿島峰、大字岩井字寺沢窪、字寺沢及び字山根、大字川戸字園辺、字神林及び字七沢、大字金井字水頭山及び字水頭地内

(注)この土地を表示する図面は、群馬県上信自動車道建設事務所用地係または東吾妻町役場建設課でご覧いただけます。

2.土地価格の固定について

 前記1の土地については、事業認定の告示のあった日をもって土地価格が固定されることになります。

3.関係人の範囲の制限について

 事業認定の告示があった日以降に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれません。

4.損失補償の制限について

 事業認定の告示があった日以降に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ群馬県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

5.裁決申請の請求について

 裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求について

 土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。

 この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立てについて

 土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、裁決申請がされた後は、明渡裁決の申立てを直接群馬県収用委員会あてにすることができます。

8.パンフレットの配布について

 補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので必要な方は群馬県上信自動車道建設事務所用地係または東吾妻町役場建設課までお越しください。

9.その他

 その他不明な点については、群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町5142所在の群馬県上信自動車道建設事務所用地係にご照会ください。(電話 0279-26-3004)