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第一種特定製品の管理者の責務
更新日:2026年3月31日
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管理者の責務
1.使用時・整備発注時
- 適切な場所への設置等(機器の損傷をもたらさない、点検・修理を行うためのスペースが確保できる場所に設置)
- 機器の点検(簡易点検・定期点検の実施)
- 点検整備の記録・保存
- 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
- フロン類算定漏えい量の報告
- 整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託(第一種フロン類充填回収業者に委託) など
| 対象 | 点検内容 | 点検頻度 | 点検実施者 | |
|---|---|---|---|---|
| 簡易点検(※注1) | すべての機器 |
|
3ヶ月に1回以上 | 制限なし |
| 定期点検 | 圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5キロワット以上の機器 | 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査 |
|
十分な知見を有する者(※注2) |
(※注1) 簡易点検のやり方はこちらの動画を参考にしてください。
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 「業務用冷凍空調機器ユーザーによる『簡易点検の手引き』」<外部リンク>
(※注2) 「十分な知見を有する者」の詳細はこちらを御覧ください(Q62~64参照)
環境省_FAQ|「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)<外部リンク>
2.廃棄時
- フロン類の適切な引渡し
- 回収依頼書/委託確認書の交付(写しを3年間保存)
- 引取証明書の保存(3年間) など








