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第一種特定製品の管理者の責務

更新日:2026年3月31日 印刷ページ表示

管理者の責務

1.使用時・整備発注時

  • 適切な場所への設置等(機器の損傷をもたらさない、点検・修理を行うためのスペースが確保できる場所に設置)
  • 機器の点検(簡易点検・定期点検の実施)
  • 点検整備の記録・保存
  • 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
  • フロン類算定漏えい量の報告
  • 整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託​(第一種フロン類充填回収業者に委託) など
点検の内容
  対象 点検内容 点検頻度 点検実施者
簡易点検(※注1) すべての機器
  • 冷蔵機器及び冷凍機器の庫内温度
  • 製品からの異音、製品外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の冷媒漏えいの兆候の有無
3ヶ月に1回以上 制限なし
定期点検 圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5キロワット以上の機器 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査
  • 7.5キロワット以上の冷凍冷蔵機器:1年に1回以上
  • 50キロワット以上の空調機器:1年に1回以上
  • 7.5~50キロワット未満の空調機器:3年に1回以上
十分な知見を有する者(※注2)

(※注1) 簡易点検のやり方はこちらの動画を参考にしてください。
 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 「業務用冷凍空調機器ユーザーによる『簡易点検の手引き​』」<外部リンク>
(※注2) 「十分な知見を有する者」の詳細はこちらを御覧ください(Q62~64参照)
  環境省_FAQ|「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)<外部リンク>

2.廃棄時

  • フロン類の適切な引渡し
  • 回収依頼書/委託確認書の交付(写しを3年間保存)
  • 引取証明書の保存​(3年間) など