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監督処分の概要(令和8年3月27日)
更新日:2026年3月27日
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処分日
令和8年3月27日
商号又は名称
協和産業株式会社
主たる事務所の所在地
前橋市文京町四丁目22番25号
代表者
北爪 英樹
免許番号
群馬県知事(16)第520号
処分の内容
指示
処分の理由
- 被処分者は、依頼者と締結した宅地の売却に係る専属専任媒介契約において、指定流通機構への登録と、依頼者に対する一週間に一回以上の業務の処理状況の報告を行わなかった。
- また、媒介契約が終了した後、当該物件について取引ができない状態であるにもかかわらず、インターネット上に広告を掲載した。
- このことは、法第32条及び第34条の2第5項、第9項に違反し、法第65条第1項に該当する。








