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土地収用法第28条の2の規定に基づく周知措置について(団地課)
群馬県(以下「起業者」といいます。)が施行する館林都市計画工業団地造成事業 館林大島地区工業団地造成事業については、令和6年7月9日に都市計画法第59条第2項の規定に基づく都市計画事業の認可を受け、同年7月30日に同法第62条第1項の規定による事業の認可の告示(関東地方整備局告示第209号)がありました。
都市計画法では、この告示をもって土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示とみなされ、土地収用法の規定が適用されますので、土地所有者及び関係人の皆様に、同法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
なお、事業施行期間内(令和6年7月30日から令和14年3月31日まで)は告示があった日から1年を経過するごとに、あらたに事業の認定の告示があったものとみなされることになっています。
1.事業の認定の告示があったとみなされる土地
群馬県館林市大島町字上新田、字下八ツ島、字岡里前及び字小草原地内
(注)この土地を表示する図面は、群馬県企業局団地課又は館林市経済部産業政策課でご覧ください。
2.土地価格の固定について
前記1の土地については、事業認定の告示があったとみなされる日をもって土地価格が固定されることになります。
3.関係人の範囲の制限について
事業認定の告示があったとみなされる日以降に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人には含まれません。
4.損失補償の制限について
事業認定の告示があったとみなされる日以降に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ群馬県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
5.裁決申請の請求について
裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、自分が権利を持っている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
6.補償金の支払請求について
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。
7.明渡裁決の申立てについて
土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、裁決申請がされた後は、明渡裁決の申立てを直接群馬県収用委員会あてにすることができます。
8.パンフレットの配布について
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので必要な方は群馬県企業局団地課又は館林市経済部産業政策課までお越しください。
9.その他
その他不明な点については、群馬県前橋市大手町1-1-1所在の群馬県企業局団地課(電話027-226-3953)又は群馬県館林市城町1番1号所在の館林市経済部産業政策課へ
(電話0276-47-5142)ご照会ください。








