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指定管理者制度におけるスライド制度の導入

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

注:手引きは、このページの一番下にあります。

1 趣旨・目的

 これまで、本県の指定管理者制度において、指定管理料は、人件費や物価の動向を勘案して算定してきました。
 しかし、近年の急激な人件費や物価の高騰はその想定を上回っており、これが指定管理者の経営リスクとなり、ひいてはサービスの質の低下につながるおそれもあると考えられます。
 そこで、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な管理運営や、適正なサービス水準の確保を目的として、賃金及び物価水準の目安となる指標に一定水準を超える変動があった場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み(スライド制度)を導入します。

2 スライド制度の概要 

(1)制度の概要

 賃金及び物価水準の目安となる指標を基に算出した変動率が一定水準を超える場合に、年度ごとに見直し額を算定し、当該年度の指定管理料の増減を行います。

(2)対象施設

 原則として、指定管理者制度を導入している全ての施設を対象とします。

※県からの指定管理料収入のない施設及びPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づく指定管理施設など個別の事業契約等により本制度と同様の対応を実施している施設は対象外とします。

(3)適用開始時期

 令和8年度から

(4)対象経費及び対象外経費

 指定管理の申請者が、指定申請時に提出した事業計画書(収支計画)の人件費及び物件費のうち、賃金及び物価水準の変動の影響を受ける経費をスライド制度の対象経費とします。ただし、自主事業に係る経費は対象外とします。

※当該制度の具体的な運用は、「指定管理者制度におけるスライド制度運用の手引き」をご参照ください。

3 運用の手引き(PDFファイル)