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大規模行為の届出が不要な行為・県への届出が不要な地域
更新日:2022年10月1日
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県への届出が不要な地域
- 前橋市全域
- 高崎市全域
- 桐生市全域
- 伊勢崎市全域
- 太田市全域
- 藤岡市全域
- 富岡市全域
- 安中市全域
- みどり市全域
- 下仁田町全域
- 甘楽町全域
- 中之条町全域
- 長野原町全域
- 嬬恋村全域
- 草津町全域
- 高山村全域
- 片品村全域
- 川場村全域
- 昭和村全域
- みなかみ町全域
- 玉村町全域
- 板倉町全域
大規模行為の届出が不要な行為
1 建築物
- 改築、増築にかかる部分の床面積が10平米以下のもの
- 外観の模様替えまたは色彩の変更で、行為にかかる部分の面積が10平米以下のもの
- 工事に必要な仮設の建築物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去または外観の模様替え若しくは色彩の変更
- 改築で、外観の変更を伴わないもの
2 工作物
- 大規模建築と一体となって設置されるものの新築で、高さ1.5メートル以下のもの(高さ15メートルまたは築造面積1000平米を超える、観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類にあっては、新築にかかる部分の築造面積が10平米を超えるものを除く)
- 改築または増築で、高さが改築または増築前の高さ以下のもの(高さ15メートルまたは築造面積1000平米を超える、観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類にあっては、改築または増築に伴い増加する部分の築造面積が10平米を超えるものを除く)
- 工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去または外観の模様替え若しくは色彩の変更
- 改築で、外観の変更を伴わないもの
3 屋外における物品の集積または貯蔵
- 見通すことができない場所での集積または貯蔵
- 集積または貯蔵の期間が90日を超えないもの
4 土地の区画形質の変更(水面の埋め立てまたは干拓を含む)
- 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更(宅地の造成、土地の開墾、水面の埋め立てまたは干拓を除く)
5 地盤面下または水面下における行為
- 地盤面下または水面下における行為
6 届出を要しない公共的団体
- 国
- 地方公共団体
- (独)水資源機構
- (独)都市再生機構
- (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- (独)労働者健康福祉機構
- (独)環境再生保全機構
- 日本下水道事業団
- (独)中小企業基盤整備機構
- 群馬県住宅供給公社
7 届出を要しない事業
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
- 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業
8 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 景観形成基本計画に基づく景観形成のための事業の執行として行う行為
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項又は第百二十五条第一項の許可を受けて行う行為及び同法第四十三条の二第一項、第八十一条第一項又は第百二十七条第一項の規定により届け出て行う行為並びに同法第百四十三条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による市町村の条例に基づく許可を受けて行う行為
- 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の許可を受けて行う開発行為、同法第十条の八第一項の規定により届出書を提出して行う立木の伐採、同法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う立木の伐採及び同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う行為
- 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第三項又は第十四条第三項の許可を受けて行う行為及び同法第二十六条第一項の規定により届け出て行う行為
- 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域内において河川管理者の許可又は承認を受けて行う行為
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項又は第二項の規定により届け出て行う行為
- 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項の許可を受けて行う行為及び同法第二十八条第一項の規定により届け出て行う行為
- 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項の規定により届け出て行う行為及び同法第十四条第一項の許可を受けて行う行為
- 群馬県屋外広告物条例(昭和三十九年群馬県条例第八十一号)第七条第一項、第十三条第四項若しくは第五項第四号又は第十九条第一項の許可を受けて行う行為、同条例第十三条第七項の規定により協議をして行う行為、同条例第九条第十一項又は第十三条第七項の規定により届け出て行う行為及び同条例第十条第五項の規定により確認を受けて行う行為並びに同条例第三十七条の三に規定する市が定める同条の条例の規定により、許可を受け、協議をし、又は届け出て行う行為
- 群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年群馬県条例第三十一号)第二条第一項の許可を受けて行う行為
- 群馬県自然環境保全条例(昭和四十八年群馬県条例第二十四号)第十五条第四項の許可を受けて行う行為及び同条例第十七条第一項又は第二十四条第一項の規定により届け出て行う行為
- 群馬県文化財保護条例(昭和五十一年群馬県条例第三十九号)第十七条第一項(同条例第四十二条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う行為及び同条例第十八条第一項(同条例第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定により届け出て行う行為
- 景観形成地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に着手している行為
- その他法令に基づく事業で規則で定めるものの執行として行う行為