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住宅の品質確保の促進等に関する法律

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 住宅の品質確保の促進と、消費者が安心して住宅を取得できる市場条件、住宅に係る紛争の処理体制を図ることを目的として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が平成12年4月1日から施行されました。

法律の主なポイント

新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度

 新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。

住宅性能表示制度

 住宅性能を契約の事前に比較できるように新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図ります。

 建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

関連リンク

国土交通省の住宅性能表示制度のページ<外部リンク>

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