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障害者の法定雇用率について
令和8年7月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください(厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(PDF:589KB)<外部リンク>)。
| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲(労働者数) | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
法定雇用率の引き上げと併せて、対象となる事業主の範囲が、労働者数(従業員数)37.5人以上に広がることにもご留意ください。
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
障害者雇用の更なる促進について
障害者の法定雇用率引き上げに先立ち、群馬労働局長と群馬県知事から、事業主の皆様に障害者の積極的な雇用・障害者の更なる雇用促進をお願いしています。
群馬労働局「障害者雇用の更なる促進について(依頼)群馬労働局長・群馬県知事より」<外部リンク>
また、群馬労働局では、一般企業の方を対象に「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を開催します。

【一般企業向け】精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 (PDF:897KB)
詳細は、群馬労働局ホームページをご覧ください。
群馬労働局「イベント」ページ<外部リンク>
障害者雇用に関する相談先
障害者雇用に関してご不明な点・支援策等の詳細については、群馬県内ハローワーク、群馬労働局職業対策課、群馬県労働政策課へお問い合わせください。
群馬労働局「県内のハローワーク一覧」<外部リンク>
群馬労働局「職業安定部」<外部リンク>







