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監督処分の概要(令和8年6月23日)
更新日:2026年6月23日
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処分日
令和8年6月23日
商号又は名称
株式会社ウェーブ
主たる事務所の所在地
前橋市石倉町四丁目6番地1
代表者
柴田 慎
免許番号
群馬県知事(2)第7446号
処分の内容
指示
処分の理由
- 被処分者は、宅地建物の売買契約の媒介に際し、買主に対して宅地建物取引士による重要事項の説明を行わなかった。
- このことは、宅地建物取引業法第35条第1項に違反し、法第65条第1項に該当する。







