本文
群馬県医療DX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業に係る仕入控除税額報告について
更新日:2026年7月6日
印刷ページ表示
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について
補助を受けたすべての医療機関が提出する必要があります!!
- 群馬県医療DX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金交付要綱に定める事業において補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額の確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
- 報告書において仕入控除税額がある場合は、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただきます。
- 本ページにおいて「補助金」とは、令和7年度及び令和8年度に群馬県が実施した「群馬県内に開設する医療機関・薬局において、マイナンバーカードを医療費助成(公費負担医療や地方単独医療費助成)の受給者証として利用可能とするPMH接続に係るレセプトコンピューターの改修を行った際に交付する補助金」を指します。
※国(支払基金)で実施した「保健医療機関等向け地域診療情報連携推進費補助金(医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業)」とは異なりますので、ご注意ください。
参考資料
【参考】補助金に係る消費税の取扱いについて (PDF:127KB)
提出様式について
申請の際は以下の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
【添付書類】
提出方法
ぐんま電子申請受付システム(Logo Form)よりご提出ください。 補助を受けた年度により提出先が異なりますのでご注意ください。
【令和7年度に補助を受けた医療機関】
提出はこちら(令和7年度補助分)<外部リンク>

【令和8年度に補助を受けた医療機関】
提出はこちら(令和8年度補助分)<外部リンク>








