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令和8年度群馬県低所得者世帯(住民税非課税世帯)への物価高騰支援事業のご案内

更新日:2026年9月1日 印刷ページ表示

群馬県では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰により家計への負担が増している状況を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等への負担軽減を図るため、住民税非課税世帯に世帯あたり8,000円分の商品券(バニラVISAギフトカード)をお配りします。

対象者

次に掲げる要件を全て満たす世帯の世帯主

  1. 令和8年6月1日時点で、群馬県内の市町村の住民基本台帳に記録されている世帯であること
  2. 住民基本台帳上の世帯に属する全ての者が、令和8年度住民税非課税世帯(課税基準日:令和8年1月1日)であること

商品券

世帯あたり8,000円分の商品券(バニラVISAギフトカード)をお配りします。

有効期限

商品券有効期限:令和9年1月31日
※利用期間を過ぎると利用できません。必ず期限までにご利用ください。

使用方法

スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストア、飲食店など全国のVisa加盟店で利用できます。また、インターネットショッピングでも利用できます。事前に商品券の残高を確認の上、ご利用ください。

店舗で使用する方法

磁気を読み取らせるため、カード決済端末にスライドさせて利用してください。差し込みやタッチでの決済は出来ません。「Visaのカードで払います。ICチップがついていないカードです。」と店員へお伝えください。

クレジットカードの使い方の説明で、スライドする方法のみが可能であることを説明しています。画像

現金・ポイントと併用払いができる店舗もあります。支払いの順番は、店舗により異なりますので、併用する場合は、会計前に店員へお申し出の上、支払い手順をご確認ください。

(※注)現金・ポイントと併用払いが可能かどうかは、群馬県内の主な利用可能店舗 を確認いただくか、店舗に確認をお願いいたします。

インターネットで使用する方法

お支払方法「クレジットカード・1回払い」を選択し、カード裏面に記載のカード番号・有効期限・セキュリティコード(3桁の数字)・カード名義人などを入力してください。カード名義は、(姓)GIFTCARD(名)HOLDER(すべて半角英字)と入力してください。

残高の確認方法

ギフトカード裏面の二次元コードをスマートフォンで読み取り、確認してください。
または、バニラVisa専用ダイヤル(0570-077-096(有料))でも確認できます。

  • 自動音声応答サービスによる残高確認受付時間:365日24時間利用可能
  • オペレーター受付時間:平日午前9時00分から午後6時00分

(注意)

  • 残高はレシートに印字されません。また、レジでは確認できませんのでご注意ください。
  • 使い切りタイプのプリペイドカードのため、チャージはできません。
  • 商品券の残高と現金を併用して使いたい場合は、併用が可能か店舗に確認の上、利用してください。

支給方法、時期

原則申請不要で、対象世帯に商品券を郵送します。
ただし、世帯の状況により、申請が必要な場合があります。

次のフローチャートで確認してください。

令和8年度群馬県低所得者世帯(住民税非課税世帯)への物価高騰支援事業 支給要件確認フローチャートの画像

令和8年度群馬県低所得者世帯(住民税非課税世帯)への物価高騰支援事業 支給要件確認フローチャート (PDF:749KB)

申請不要な場合

ゆうパックによる郵送(対面受取)で、9月から11月にかけて順次お届けする予定です。
お住まいの地域や配送状況により到着時期が異なります。
※「世帯主名」を宛名とします。

不在のため受け取れなかったとき

配達時に不在の場合は、不在連絡票が投函されますので、案内に沿って再配達の手続きをしてください。

配達依頼受付 - 日本郵便<外部リンク>

郵便局の保管期限(7日間)を経過した場合は、コールセンター(0120-766-500)までご連絡ください。ご本人様であることを確認させていただいた上で、再発送の手続きをいたします。

転居された(転居予定を含む)とき

令和8年6月1日時点の住民票の住所宛てにお送りしますので、転居された方または転居予定の方は、郵便局へ転居届を提出してください。お手続き方法は、郵便局の窓口または郵便局のホームページ(下記リンク先)などで確認してください。

郵便局専用サイト(転居・転送サービス)<外部リンク>

申請が必要な場合

フローチャートにより申請が必要な方は、必要書類をご準備いただき、インターネット(電子申請フォーム)、もしくは郵送(紙での申請)により申請してください。
なお、申請にあたっての注意事項を記載しておりますので、申請前に必ずご確認ください。

【申請期限】
令和8年12月15日(火曜日)必着(インターネット及び郵送の両方とも)

インターネット(電子申請フォーム)による申請

次の電子申請フォームにより申請してください。

郵送による申請(紙での申請)

必要書類一式を、次の宛先に郵送してください(郵送代は申請者様負担となります)。

【宛先】
 〒370-0045
 群馬県高崎市東町9番地ツインシティ高崎4階
 群馬県物価高騰支援事務局(JTB群馬支店内)宛て

必要書類

令和8年度群馬県低所得者世帯(住民税非課税世帯)への物価高騰支援事業 金券交付申請書(請求書)

申請書(請求書)様式 (PDF:863KB)

世帯全員の住民票又は戸籍の附票

マイナンバーを記載しないでください。
※世帯全員が令和8年6月1日に群馬県内に住所を有していることが分かるもの

世帯全員の非課税証明書

※本年度末時点で18歳以下の者以外の全員分

世帯主ひとり(申請者)の本人確認書類

顔写真付きのものは1点、それ以外は2点提出
※現住所(送付先)の記載が確認できるもの

【本人確認書類について】

 本人確認書類は、世帯主(申請者)様が本人であることを確認するための公的な書類です。
 申請者本人であることを確認するため、次のいずれかの本人確認書類の写しを添付してください。

 ※有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります。
 ※氏名、住所、生年月日が確認できる部分の写しを提出してください。

 (1)顔写真付き本人確認書類(いずれか1点)
マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、船舶免許

 (2)顔写真のない本人確認書類(いずれか2点)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、生活保護受給証明書、その他の官公署が発行した氏名・住所・生年月日が確認できる書類

申請における注意事項

  • ​次のご事情がある方については、群馬県物価高騰対策支援事業コールセンター(0120-766-500)へお問合せください。
    • 書面による申請を希望される場合で、自身での申請書の印刷が困難な場合
    • 代理人による申請を希望される場合
  • 申請者含む世帯員全員が、商品券の支給要件に該当する必要があります。
  • 本申請により、商品券の支給対象となった場合は、申請者申し出住所に商品券を送付します。
  • 対象外である場合は、「不該当通知書」にて、その旨通知いたします。
  • 本申請により商品券の支給対象となった場合であって、申請内容の不備等により申し出住所へ商品券が到達不能であり、かつ、申請者に連絡確認できない場合は、商品券が給付されないことがあります。
  • 商品券の支給後、申請内容が虚偽であることが判明した場合や、商品券の給付要件に該当しないことが判明した場合には、商品券の利用不可措置を行います。また、不正受給した者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。

問い合わせ先

 群馬県物価高騰対策支援事業コールセンター

 電話番号:0120-766-500(フリーダイヤル)​
 メール:gunmacard(アットマーク)gp-mailbox.com​
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。​

 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
 開設期間:令和8年9月1日から令和9年2月28日(土日・祝日、年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)を除く)

注意事項

  • 商品券の発送業務は、本事業の委託事業者が行います。
  • 商品券を紛失した場合、再発行はできません。
  • 不正利用防止のための利用停止については、群馬県物価高騰対策支援事業コールセンター(0120-766-500)へお問合せください。
  • 商品券の転売はできません。

詐欺にご注意ください

公的機関を名乗る不審な電話や訪問などにご注意ください。

不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

  • 群馬県が電話で商品券の番号や銀行口座を訪ねることはありません。
  • 群馬県が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
  • 商品券にお客様情報は含まれていません。
  • お問合せへの返信を除き、商品券の配布について群馬県から個別に連絡することはありません。

問い合わせ先

本事業に関するお問い合わせ

群馬県物価高騰対策支援事業コールセンター

電話番号:0120-766-500(フリーダイヤル)

メール:gunmacard@gp-mailbox.com

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
開設期間:令和8年9月1日から令和9年2月28日(土日・祝日、年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)を除く)

商品券の使用方法・残高確認に関するお問い合わせ

バニラVisa専用ダイヤル

電話番号:0570-077-096(有料)

  • 自動音声応答サービスによる残高確認受付時間:365日24時間利用可能​
  • オペレーター受付時間:午前9時00分から午後6時00分まで(土日・祝日を除く)

本事業に関してよくあるご質問

Q:なぜ現金給付ではなく、商品券を配布するのですか?

A:物価高騰の影響が食料品・日用品など生活全般に及んでおり、幅広い県民の暮らしを下支えするため、迅速かつ汎用性に優れた支援策が必要と判断しました。そのため、事前の申請が不要であり、食料品・日用品から医療品まで生活必需品全般に幅広く使用可能な商品券を選定しました。

Q:令和8年6月2日より後に群馬県に転入したのですが、商品券はもらえますでしょうか?

A:令和8年6月1日時点で本県の住民であることが条件のため、6月2日以降に転入された場合は、対象外となります。

Q:住民税の均等割のみ課税されているのですが、商品券はもらえますでしょうか?

A:住民税非課税世帯のみが対象であるため、住民税均等割が課税されている場合は、対象外となります。

Q:本事業に関する通知は、いつ来ますでしょうか?

A:県から商品券の発送前の事前通知はありません。

Q:商品券はどこかの窓口で受け取れますか?

A:受け取れません。郵送のみでのお渡しとなります。

Q:申請時に必要な、世帯員の住民税非課税証明書はどこでもらえますか?

A:取得される世帯員様ごとに、令和8年1月1日時点の住民登録地で発行が可能です。

郵送による請求が可能な場合もありますので、当時お住まいだった市町村へお問合せください。

バニラVisaギフトカードに関してよくあるご質問

Q:有効期限が切れてしまいました。どうすればよいですか?

A:有効期限が過ぎた後は、使えません。有効期限はカード表面に印字していますので、ご確認ください。

Q:150円など、端数が残ってしまいました。使う方法はありますか。

A:お店で使えるポイントと併せて支払いができる場合があります。詳しくは各店でご確認ください。

Q:海外のネットショップでも使えますか?

A:使えます。海外のネットショップでの外貨でのお支払いの際は、ご利用代金に所定のレートに5.09%が加わった金額が適用されます。

Q:キャンセルしたのに代金が戻りません。なぜですか?

A:返金の場合は、金額が戻るまでに時間がかかる場合があります。

Q:商品券をなくしてしまいました。再発行できますか?

A:商品券は再発行できません。

Q:ほかの人に譲渡できますか?

A:できません。対象者および対象者のご家族の方がお使いください。

Q:残高に追加でチャージできますか?

A:チャージできません。使い切りタイプです。