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ドラッグコスモス西吉井店(市町村等の意見の概要)
更新日:2026年9月1日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和8年9月1日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 ドラッグコスモス西吉井店
- 所在地 高崎市吉井町長根字西通1870番1 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和8年4月27日
3 市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 ・事前に付近住民に対して、本開発内容や工事等に関する説明を徹底するとともに、工事期間中は騒音・振動・粉塵等の軽減対策に留意してください。 ・申請地周辺には優良農地が広がっているため、それらに対し悪影響を与えないよう注意し、造成及びその後の使用に際して周辺農用地の耕作に支障が及ぼさないよう十分配慮願います。 |
・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 ・申請地北側に農用地(青地農地)があるため。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (1)駐車需要の充足等交通に係る事項 <2>駐車場の位置及び構造等 <5>経路の設定等 ・当該駐車場は、駐車場法に基づく構造及び設備の基準が適用されますので配慮してください。 ・開発地に隣接する農地に対して、工事施工中並びに完了後についても雨水や土砂等が流入しないよう努めてください。 ・近隣農地への農業機械等の出入りに支障をきたさないように配慮してください。 |
当該駐車場は、駐車場法第11条(構造及び設備の基準)の規定に該当するため。 ・隣接地が開発されると営農には少なからず影響があるため、配慮をお願いしたい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 1 住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 ・自らの事業活動により発生したごみは、自らの責任において適正に処理してください。 ・紙類等の資源物の分別や生ごみ等の不用物の有効活用に取り組むなど、資源化を徹底してください。 ・資源の浪費を抑制する商品を多く取り揃えること、容器の軽量化、過剰包装の抑制、不用になった商品の資源化方法の周知、店頭回収の実施等、市民がごみの発生抑制やリサイクルに自然に取り組めるよう協力してください。 |
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「高崎市一般廃棄物処理基本計画」等に基づき、適正処理を促すため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1>騒音問題に対応するための対応策について <2>騒音の予測・評価について ・廃棄物収集作業や荷さばきによる騒音については、極力作業時間の短縮に努め、アイドリング禁止等の作業車両の騒音防止や時間外の早朝及び深夜の作業は行わないでください。 ・室外機等の騒音発生施設については、低騒音型機器の採用に努め、早朝及び深夜間の稼動は最小限に留めてください。 ・駐車場の運営面では、不必要なアイドリング・空ぶかし等による騒音問題の発生を考慮し、来店者に対してアイドリングストップの呼びかけや看板等の設置を行い、特に早朝においては苦情が発生しないよう管理を徹底してください。 ・予測地点の全てで基準を下回る結果となっておりますが、近隣に住宅もあることから騒音には十分配慮し、近隣住民からの苦情が発生した場合には早急に対処してください。 |
・市内の同一規模の店舗において荷さばきや廃棄物収集作業、室外機等による周辺住民との騒音トラブルが発生し、工事着手後に対策に追われ費用面で苦慮している事業者が多いため。 | |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (2)廃棄物に係る事項 <1>廃棄物の保管について <2>廃棄物等の運搬や処理について <3>その他設置者として廃棄物等に関連する対応策について ・廃棄物等が搬出されるまでの間、廃棄物等を適切に管理し散乱等を防止するとともに、周辺に悪臭の問題や衛生上の問題が生じないよう配慮してください。 ・事業系一般廃棄物(紙製廃棄物、生ごみ、その他の可燃性廃棄物 ※処理困難物は除く。)は、原則、次の何れかの方法で処理してください。(一般家庭が排出するごみステーションには排出できません。) ア.一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する。 イ.直接高浜クリーンセンターへ搬入する。 ・産業廃棄物(金属製廃棄物、ガラス製廃棄物、プラスチック製廃棄物等)は、産業廃棄物処理業者へ委託するなど適正に処理してください。(吉井クリーンセンターへの搬入はできません) ・従業員の休憩等に伴い発生する廃棄物においても、分別を徹底してください。 ※「弁当の食べ残し」等は、容器(プラスチック製ではあれば産業廃棄物)と食べ残し(一般廃棄物)に分別してください。 ※ 従業員の休憩等に伴い発生した廃棄物は、ごみステーションに排出できません。 ・廃棄物等保管施設の容量が不足した場合、当該施設の面積や収集頻度を増やす等の対応を取り、廃棄物等保管施設以外の場所での保管をしないように注意してください。 ・店舗の操業等の事業活動や建築物等の建設工事に伴い発生する産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、保管基準(囲い・掲示板の設置、飛散・流出の防止、ねずみ・害虫発生の防止 等)を遵守し適正な処理を行ってください。 ・建築物等の建設工事に伴う産業廃棄物を発生現場以外の場所で300平方メートル以上の保管場所を設けて保管する場合、当該工事の元請業者は、事前に「産業廃棄物事業場外保管届出書」を提出してください。 ・店舗の操業等の事業活動や建築物の建設工事に伴い発生する産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、処理基準(収集運搬、処分等)、委託基準等を遵守し適正な処理を行ってください。 ・土地造成等に用いる土砂及び砕石は、廃棄物の混入が無いものを用いてください。 ・店舗の操業等の事業活動や建築物等の建設工事に伴い発生する産業廃棄物の処理委託時に交付する産業廃棄物管理票について、翌年度6月30日までに、交付状況についてまとめた「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出してください。なお、建築物等の建設工事に伴い発生した産業廃棄物については、当該工事の元請業者が排出者(提出義務)になりますので留意してください。 ・近隣農地及び農業用水路等に廃棄物の投棄がされないよう、お客様や出入り業者に対しても呼掛け・周知に努めていただきたい。 |
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「高崎市一般廃棄物処理基本計画」等に基づき、適正処理を促すため。 ・大規模小売店舗の新設に伴い、法令の遵守を促すため。 ・隣接地が開発されると営農には少なからず影響があるため、配慮をお願いしたい。 |
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| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・街路灯や店舗照明等による周辺への光害に注意してください。 ・景観法及び高崎市景観条例に基づく景観計画区域内行為の届出については、令和8年4月17日付で届出され、令和8年4月20日付第080006号にて適合通知書を送付済みです。内容に変更があった場合には変更の届出が必要となります。 ・店名や社名、駐車場案内等の屋外広告物の表示には、事前に高崎市への許可申請が必要となります。なお、屋外広告物の表示を計画する際は、高崎市屋外広告物条例の基準を遵守してください。 ・農作物の多くは光に敏感であるため、光害問題にならないよう配慮してください。 ・事業区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為に該当するため、面積の合計が事業区域の面積の3%以上の緑地等を設けること。 |
・周辺住民への事前周知が不十分であることから苦情に発展してしまうケースが多いため。 ・景観法第16条第1項の規定により、景観計画区域内において一定規模以上の建築物の新築等の行為をしようとする者は、景観行政団体の長に届け出なければならないため。内容に変更があった場合は、同条第2項の規定によるため。 ・高崎市屋外広告物条例第8条第1項の規定により、広告物等の表示を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならないため。 ・隣接地が開発されると営農には少なからず影響があるため、配慮をお願いしたい。 ・都市計画法第33条第1項第2号及び都市計画法施行令第25条第6号に基づく開発許可の基準。(都市計画法第29条に基づく開発許可済) |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 高崎市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)







